○取手市災害応急処理本部規程

令和2年7月31日

訓令第11号

取手市災害応急処理本部要領(平成9年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,市域に発生した災害の調査及び災害規模の拡大防止のため,災害対策本部設置前の災害の応急処理のために設置する取手市災害応急処理本部に関し,必要な事項を定めるものとする。

(応急処理本部の設置及び組織)

第2条 災害の発生情報又は災害が発生するおそれがある気象等の情報(以下「災害関係情報」という。)を得たときは,その処理体制を整えるため,取手市災害応急処理本部(以下「応急処理本部」という。)を設置する。

2 応急処理本部の本部長(以下「本部長」という。)は,副市長とする。

3 副市長に事故があるとき,又は副市長が欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。

4 応急処理本部の本部員は,総務部長,政策推進部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長,教育部長,議会事務局長及び消防長とする。

5 応急処理本部の組織及び事務分掌は,別表のとおりとする。

6 応急処理本部の主管課(以下「主管課」という。)は,総務部安全安心対策課とする。

(応急処理本部の配備体制の基準)

第3条 応急処理本部の配備体制の基準は,おおむね次のとおりとする。

(1) 各種気象注意報及び警報が発令され,市域に被害が発生し,又は発生するおそれがあるとき。

(2) 災害又はこれに準ずる事態が市域に発生し,本部長が応急処理本部の設置を必要と認めたとき。

2 応急処理に関係する要員は,常に気象状況その他の事象に注意し,災害が発生した場合,直ちに必要な措置がとれるよう準備しておくものとする。

(動員の伝達)

第4条 応急処理本部要員の動員の伝達は,次のとおりとする。

(1) 勤務時間中の場合 勤務時間中において主管課が災害関係情報を得たときは,本部長と協議の上で,応急処理本部要員に対して自席待機又は自宅待機の指示,伝達をするとともに,状況に応じて班を編成し,災害応急処理活動をするものとする。

(2) 休日・夜間等の場合 退庁後又は休日・夜間において主管課が災害関係情報を得たときは,本部長と協議の上で,その指示により各部(班)長に連絡する。主管課から非常登庁の連絡を受けた各部(班)長は,所属班員にその旨を連絡し,速やかに登庁し班を編成し,災害応急処理活動をするものとする。

(被害の調査等)

第5条 応急処理本部の本部班は,住民等からの通報及び各班からの調査結果等の状況を把握し,別に定める災害応急処理報告書(以下「報告書」という。)に記載するものとする。

(応急処理結果の報告)

第6条 応急処理活動をした班長は,被害の状況,程度,処理方法等について,報告書に記載し,本部班に提出するものとする。

2 本部班に提出された報告書は,本部班が精査し,取りまとめた上で,本部長に報告するものとする。

(応急処理本部の閉鎖)

第7条 本部長は,気象状況等により支障ないと認めたときは,応急処理本部を閉鎖する。

2 応急処理本部の閉鎖後においても必要に応じて適当な措置を講じ,応急処理をしたものについては前2条の規定に準じて事務を処理するものとする。

(災害復旧)

第8条 災害復旧に関する事務は,災害復旧及び事後措置に関係を有する部課において処理する。

この訓令は,令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は,令和5年1月24日から施行する。

別表(第2条関係)

班名

各班の担当課

事務分掌

本部事務局

安全安心対策課

応急処理本部の設置及び運営

応急処理本部の総合調整

本部班

総務課 安全安心対策課 人事課 市民協働課 市民課 取手支所 藤代総合窓口課 会計課 監査委員事務局

応急処理の総合調整

気象情報の収集及び伝達

応急処理本部要員の動員

被害状況等の取りまとめ

関係機関との連絡調整

情報班

情報管理課 政策推進課 魅力とりで発信課 文化芸術課 議会事務局

災害情報の収集及び広報

被害状況の記録

報道機関への連絡

議会への連絡

避難所班

社会福祉課 高齢福祉課 障害福祉課 子育て支援課 健康づくり推進課 国保年金課 教育総務課 学務課 保健給食課 指導課 生涯学習課 子ども青少年課 スポーツ振興課 図書館

避難所の開設及び維持管理

福祉避難所の開設及び維持管理

物資輸送班

産業振興課 農政課 環境対策課 火葬場組合事務局 農業委員会事務局

備蓄品等必要物品の避難所への輸送

土木班

管理課 道路建設課 排水対策課 水とみどりの課 都市計画課 建築指導課 中心市街地整備課 区画整理課

危険箇所の点検

道路等の土木施設の応急処理

障害物の撤去

内水の排除

消防班

消防本部 消防署

危険箇所の点検

応急処理の実施

応援班

上記以外の課

各班の業務の応援

備考 災害の状況によっては掌握事務にとらわれず,緊急性の高いものから優先的に要員を投入する等,弾力的に運用を図り,応急対策を迅速かつ効率的に実施する。

取手市災害応急処理本部規程

令和2年7月31日 訓令第11号

(令和5年1月24日施行)