○取手市消防安全管理規程
昭和60年5月1日
消本訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条~第10条)
第2節 総括安全関係者会議等(第11条~第19条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第20条・第21条)
第2節 安全巡視等(第22条~第26条)
第4章 記録及び報告等(第27条・第28条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,市における消防の職場及び職員の安全管理に関し必要な事項を定めることにより,公務災害の防止及び軽減を図り,もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は,職場及び職員の安全管理について総括し,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長,予防課長及び警防課長,消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は,職場及び職員の安全管理の責任者として,職員の公務災害の防止及び軽減を図り,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は,職場及び職員の安全管理の推進者として,この訓令に定めるところに従い,誠実に職務を遂行し,職員の公務災害の防止を図り,施設及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は,常に職員の活動状況等を的確に把握し安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は,常に安全に関し自己管理に努めるとともに,総括安全責任者,所属長及び安全責任者がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は,訓練時及び警防活動時等においては,指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は,消防長とする。
3 総括安全責任者は,職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに,所属長,安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は,所属長をもって充てる。
3 安全責任者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎,訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他,安全管理に関すること。
4 安全責任者は,前項各号に定める事務に関し,必要に応じ,総括安全責任者に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は,安全責任者の事務を補助させるため,必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は,安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については,別に定めるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第11条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は,次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設,消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因,調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第12条 総括安全関係者会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち総括安全責任者が指名する者
(4) その他,職員のうちから総括安全責任者が指名する者
2 総括安全関係者会議の議長は,総括安全責任者をもって充て,総括安全責任者に事故あるとき,又は総括安全責任者が欠けたときは,安全責任者のうち総括安全責任者が指名する者がこれを代行する。
3 議長は議事に関し,特に必要と認めた場合は,学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ,意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第13条 総括安全関係者会議は,年1回以上開催するものとし,議長が招集する。
(総括安全関係者会議の事務局)
第14条 総括安全関係者会議の事務局は,消防本部警防課内に置く。
(安全関係者会議)
第15条 消防本部及び消防署に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設,消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第16条 安全関係者会議は次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者のうち所属長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は安全責任者をもって充てる。
(安全関係者会議の開催)
第17条 安全関係者会議は必要に応じ開催するものとし,議長が招集する。
(安全関係者会議の事務局)
第18条 安全関係者会議の事務局は,それぞれ次に掲げる部署に置く。
部 | 課及び署 | 事務局 |
消防本部 | 総務課 | 庶務係 |
予防課 | 予防係 | |
警防課 | 警防係 | |
取手消防署 | 消防係 | |
戸頭消防署 | ||
吉田消防署 | ||
椚木消防署 |
(補則)
第19条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の運営について必要な事項は,この訓令に定めるほか,それぞれ総括安全関係者会議及び安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第20条 所属長は,職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため,あらかじめ定める教育計画に基づき,安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第22条 総括安全責任者は,少なくとも毎年1回庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第23条 安全責任者は,少なくとも6月に1回以上庁舎,訓練施設等を巡視し,職員の安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第24条 安全担当者は必要に応じ,庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は,前項の報告を受けた場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎,訓練施設等の整備等)
第25条 所属長は,常に安全管理に配慮し,庁舎,訓練施設等の整備に努めるとともに,必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第26条 職員は,常に消防車両及び消防資機材を点検,整備し,異常が認められた場合は,速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録の整備,報告等)
第27条 安全責任者は,次に掲げる安全管理に関する記録を整備し,必要に応じ総括安全責任者に報告するものとする。
(1) 総括安全関係者会議記録(様式第1号)
(2) 安全関係者会議記録(様式第2号)
(3) 安全教育実施記録(様式第3号)
(4) 安全巡視等の結果記録(様式第4号)
(5) その他,安全管理上必要な記録
2 各種記録,報告等に係る文書の保存期間は,3年とする。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この規程は,昭和60年6月1日から施行する。
付則(平成16年消本訓令第1号)
この訓令は,平成16年1月1日から施行する。
付則(令和2年消本訓令第2号)
この訓令は,令和2年9月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。