○取手市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

令和2年12月14日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき,本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(生産緑地地区の区域の規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は,300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

令和2年12月14日 条例第34号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年12月14日 条例第34号