○取手市国土強靱化地域計画検討委員会設置要綱

令和2年10月30日

告示第225号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条に規定する国土強靭化地域計画の作成を円滑に行うとともに,国土強靭化地域計画に係る施策を推進するため,取手市国土強靱化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 国土強靭化地域計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

(2) 国土強靭化地域計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,国土強靭化地域計画に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は総務部長の職にある者を,委員は次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 議会事務局長 安全安心対策課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過に関し市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,令和2年11月1日から施行する。

取手市国土強靱化地域計画検討委員会設置要綱

令和2年10月30日 告示第225号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年10月30日 告示第225号