○取手市空家等対策庁内委員会設置要綱
令和2年11月9日
告示第228号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施を円滑かつ適切に遂行するため,取手市空家等対策庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する管理不全空家等の判定に関すること。
(3) 法第2条第2項に規定する特定空家等の判定に関すること。
(4) 法第13条に規定する管理不全空家等に対する措置の実施に関すること。
(5) 法第22条に規定する特定空家等に対する措置の実施に関すること。
(6) その他空家等対策に関し必要と認められること。
(組織)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は総務部長の職にある者を,委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
この要綱は,令和2年11月9日から施行する。
付則(令和5年告示第287号)
この要綱は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
政策推進部長 財政部長 まちづくり振興部長 都市整備部長 消防長 安全安心対策課長 政策推進課長 課税課長 環境対策課長 都市計画課長 建築指導課長 取手消防署長 |