○取手市乳幼児個別健康診査実施要綱

令和2年11月30日

告示第236号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の状況を踏まえ,密閉空間,密集場所及び密接場面を避けることを目的として,市が行う乳幼児健康診査を集団健診から医療機関における個別健康診査(以下「個別健診」という。)に切り替えて実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(個別健診の内容及び期間)

第2条 市長は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえて必要と認めるときは,市が行う乳幼児健康診査のうち,4か月児健康診査を集団健診から個別健診に切り替えて実施するものとする。

2 個別健診に切り替えて実施する乳幼児健康診査の内容は,別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げるものとする。

3 個別健診に切り替えて実施する乳幼児健康診査の回数は,乳幼児一人につきそれぞれ1回とする。

4 第1項に規定する乳幼児健康診査を集団健診から個別健診に切り替える期間は,市内及び近隣市町村における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ,市長が別に定める。

(対象者)

第3条 個別健診の対象となる者は,本市に住所を有する乳幼児のうち,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる者とする。

(実施機関)

第4条 個別健診の実施機関は,市が個別健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(事前問診)

第5条 市長は,4か月児健康診査の対象となる乳幼児の保護者に個別健診の受診をあらかじめ勧奨するとともに,当該健康診査の区分に応じた健康診査票(以下「問診票」という。)を送付するものとする。

2 市長は,個別健診の受診を希望する乳幼児及びその保護者に対し,別表第3の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる項目に関する事前問診を行うものとする。

3 事前問診は,原則として保健センターでの面談による問診により行うものとする。ただし,新型コロナウイルス感染症への感染の予防及び感染拡大の防止のため適当と認めるときは,電話又はインターネットを利用した問診により行うものとする。

(受診票の交付等)

第6条 市長は,前条に規定する事前問診を受診した乳幼児の保護者に対し,個別健診の受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 乳幼児の保護者は,受診票の紛失,汚損等により受診票の再交付が必要なときは,市長に再交付を申し出るものとする。

3 市長は,前項の規定による申出を受けたときは,速やかにその内容を確認した上で,受診票を再交付するものとする。

4 市長は,前項の規定による確認の結果,受診票の再交付を不適当と認めるときは,受診票を再交付しないことができる。

(個別健診の受診)

第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は,受診票及び問診票を委託医療機関に提出し,個別健診を受診するものとする。

(精密検査依頼書)

第8条 委託医療機関は,個別健診の結果精密検査が必要と判断したときは,乳幼児健康診査精密検査依頼書を作成し,乳幼児の保護者に交付するものとする。

(検査費用の請求等)

第9条 委託医療機関は,個別健診を行ったときは,当該個別健診に要した費用を1か月ごとに取りまとめ,乳幼児健康診査報告書兼請求書(別記様式)に問診票及び受診票を添え,翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 前項の規定により委託医療機関が請求することができる額は,別表第4の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる額とする。

3 市長は,第1項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,委託医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(事後指導)

第10条 市長は,個別健診の結果に基づき,必要に応じ,乳幼児の保護者,家族等に対し,次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 保健指導を要する者については,状況に応じて指導を行うこと。

(2) 医療を必要とする者については,医療が円滑に行われるよう指導すること。

(秘密の保持)

第11条 委託医療機関その他個別健診に係る事務に従事する者は,職務上知り得た秘密を保持するとともに,当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。委託医療機関でなくなった場合その他その職を退いた場合も,同様とする。

(事業の周知)

第12条 市長は,個別健診の円滑な実施を図るため,委託医療機関その他関係団体の協力を得て,事業を周知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,個別健診に関する様式その他必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年12月1日から施行する。

(令和3年告示第67号)

この要綱は,令和3年3月29日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

健康診査の区分

個別健診の内容

4か月児健康診査

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 頭部の疾病及び異常の有無

(6) 眼の疾病及び異常の有無

(7) 耳,鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(8) 腹部,陰部の疾病及び異常の有無

(9) 四肢運動障害の有無

(10) 精神発達の状況

(11) 予防接種の実施状況

(12) 育児上問題となる事項

(13) その他の疾病及び異常の有無

別表第2(第3条関係)

健康診査の区分

対象者

4か月児健康診査

生後3か月から5か月までの間にある乳児

別表第3(第5条関係)

健康診査の区分

事前問診の内容

4か月児健康診査

(1) 家族構成

(2) 妊娠出産に関すること。

(3) 出生後の経過

(4) 予防接種の状況

(5) 栄養状態

(6) 排便の状況

(7) 育児に関して心配なこと。

(8) 育児上問題となる事項

別表第4(第9条関係)

健康診査の区分

請求額(消費税を含む。)

4か月児健康診査

乳児1人につき5,770円

画像

取手市乳幼児個別健康診査実施要綱

令和2年11月30日 告示第236号

(令和4年4月1日施行)