○取手市立図書館雑誌スポンサー制度実施要領

令和2年12月23日

教委告示第14号

(目的)

第1条 この要領は,取手市立図書館雑誌スポンサー制度を実施することに関し,取手市広告掲載要綱(平成18年告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定め,民間事業者等に情報発信の場を提供するとともに,広告掲載料を徴収することにより図書館資料等購入のための財源を確保し,もって図書館サービスの充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー制度 雑誌スポンサーから広告掲載料を徴収し,次条に規定する広告媒体に当該雑誌スポンサーの広告を掲載する制度をいう。

(2) 雑誌スポンサー 図書館に配架する雑誌の雑誌カバーその他広告媒体に広告を掲載する事業者等をいう。

(3) 図書館 取手市立図書館及び取手市立戸頭公民館図書室をいう。

(4) 雑誌カバー 図書館が所蔵する雑誌の最新号に付する閲覧用カバーをいう。

(5) ホームページ 図書館が管理及び運営するホームページをいう。

(6) 雑誌架 図書館に設置する雑誌架であって,雑誌の最新号を配架するものをいう。

(7) バナー広告 ホームページ内に表示される広告画像で,雑誌スポンサーの指定するWEBページにリンクするものをいう。

(広告媒体の種類)

第3条 雑誌スポンサーが広告を掲載することができる広告媒体は,次に掲げるものとする。ただし,第2号及び第3号に掲げる広告媒体は,第1号に掲げる広告媒体に広告を掲載する雑誌スポンサーに限り,広告を掲載することができるものとする。

(1) 雑誌カバー

(2) ホームページ

(3) 雑誌架

(広告の要件)

第4条 前条各号に掲げる広告媒体に掲載できる広告は,要綱第3条各項に規定する基準をいずれも満たすものとする。

(雑誌カバーに掲載する広告の内容及び規格)

第5条 雑誌カバーに掲載する広告は,表紙の面に雑誌スポンサーの名称を表示し,裏表紙の面に雑誌スポンサーから提供を受けた広告を掲載するものとする。

2 前項に規定する表紙の面に表示する雑誌スポンサーの名称の規格は,次に掲げるとおりとする。

(1) 寸法 縦4センチメートル,横13センチメートル以内

(2) 表示位置 原則として底辺から4センチメートル上部の中央部分であり,かつ,雑誌のタイトル等と重ならない位置

3 第1項に規定する裏表紙の面に掲載する広告の規格は,片面印刷とし,当該雑誌の裏表紙の面の大きさを超えないものとする。

4 図書館は,雑誌カバーを付した雑誌を雑誌架に配架するものとする。

5 雑誌カバーに広告を掲載することができる雑誌は,図書館長が別に定める。

(ホームページに掲載する広告の内容及び規格)

第6条 ホームページに掲載する広告は,バナー広告とし,規格は,次に掲げるとおりとする。

(1) 画像表示サイズ 縦70ピクセル,横220ピクセルであること。

(2) 画像形式 GIF形式,JPEG形式又はPNG形式の静止画像

(3) 画像容量 150キロバイト以下

2 ホームページに掲載できる広告の数は,一事業者につき1つに限るものとする。

3 ホームページに掲載する広告の掲載位置は,図書館長が別に定める。

(雑誌架に掲載する広告の内容及び規格)

第7条 雑誌架に掲載する広告の掲載位置及び規格その他必要な事項は,図書館長が別に定める。

(掲載期間)

第8条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は,原則として4月1日から翌年の3月31日までとし,1か月を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,年度の途中から広告を掲載する場合の掲載期間の開始日は,第11条第1項の規定による決定のあった日の属する月の翌月の1日とする。

(雑誌スポンサーの募集)

第9条 雑誌スポンサーの募集は,ホームページ,取手市ホームページ(取手市ホームページ広告掲載取扱要領(平成18年告示第125号)第1条に規定する取手市ホームページをいう。),広報とりで等により行うものとする。

2 教育委員会は,雑誌スポンサーの募集を行うに当たり,雑誌スポンサーとなり得る者に対し,雑誌スポンサー制度の案内をすることができる。

(雑誌スポンサーの申込み)

第10条 雑誌スポンサーになることを希望する者(以下「申込者」という。)は,教育委員会が別に定める雑誌スポンサーの募集期間に,取手市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは,希望する掲載期間の開始日の属する月の前月の5日までに行わなければならない。

(雑誌スポンサーの決定)

第11条 教育委員会は,前条に規定する申込書の提出があったときは,当該申込者が雑誌スポンサーになることの可否を決定し,その結果を取手市立図書館雑誌スポンサー承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 教育委員会は,広告の掲載を希望する雑誌が重複した場合にあっては,市内に事業所等を有する者を優先するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定による選定を行ってもなお雑誌スポンサーを決定することができない場合にあっては,抽選により決定するものとする。

(広告掲載に当たっての承諾)

第12条 前条第1項の規定による決定を受けた申込者は,取手市立図書館広告掲載承諾書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(広告原稿の提出)

第13条 雑誌スポンサーは,掲載しようとする広告を教育委員会が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項に規定する広告の提出方法は,図書館長が別に定める。

(広告掲載料)

第14条 広告掲載料の額は,次の各号に掲げる広告媒体の種類に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌カバー 広告を掲載する雑誌カバーを付した雑誌の年間の購読料に相当する額を12で除して得た額に,図書館ごとに当該雑誌を配架する月数を乗じて得た額の合計額

(2) ホームページ及び雑誌架 無料

2 雑誌スポンサーは,広告掲載料を,指定の期日までに一括して納付しなければならない。

3 広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告の掲載を決定した後に雑誌スポンサーの責めに帰さない事由(第18条に規定する免責事項に係る事由である場合を除く。)により広告を掲載することができなかったときは,この限りでない。

(広告内容の変更)

第15条 雑誌スポンサーは,掲載された広告の内容を変更するときは,取手市立図書館雑誌スポンサー変更申込書(様式第4号)に当該変更する内容を添え,教育委員会に申し込まなければならない。ただし,ホームページに掲載するバナー広告のリンク先の変更その他軽微な変更である場合にあっては,当該変更する内容の添付を省略することができる。

2 教育委員会は,前項の規定による申込みを受けた広告の内容について,当該広告の変更の可否を決定し,その結果を取手市立図書館雑誌スポンサー変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により雑誌スポンサーに通知するものとする。

(使用の中止)

第16条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,雑誌スポンサーに予告することなく広告の掲載を中止することができる。

(1) 雑誌カバーに広告を掲載している雑誌を使用することが不適当と認められるとき。

(2) 雑誌スポンサーが法令若しくは条例の規定に違反し,又は違反するおそれのある行為をしたとき。

(3) 雑誌スポンサーが公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたとき。

(4) 雑誌スポンサーが要綱又はこの要領の規定に違反したとき。

(広告掲載の取下げ)

第17条 雑誌スポンサーは,自己の都合により広告掲載を一時的に停止し,又は中止するときは,あらかじめ文書により教育委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定に基づき広告の掲載を一時的に停止した場合における掲載期間は,延長しない。

(免責事項)

第18条 雑誌スポンサーは,次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾するとともに,当該停止による広告掲載料の返還,損害賠償の支払その他費用の請求を市及び教育委員会に対して行わないものとする。

(1) 蔵書整理,災害その他の理由による図書館の臨時閉館

(2) サーバ,ソフトウェア等の点検,修理,補修,改良等のためやむを得ず実施するホームページの一時的な停止

(3) 火災,地震,水害,落雷その他の天災,通信回線の事故,障害によるホームページの一時的な停止

(4) 前3号に掲げるもののほか,当該各号に準ずる事由により教育委員会が特にやむを得ないと認めるとき。

(その他)

第19条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は,令和3年4月1日から施行する。

(取手市立図書館雑誌広告掲載要領の廃止)

2 取手市立図書館雑誌広告掲載要領(平成23年教育委員会告示第6号)は,廃止する。

(準備行為)

3 教育委員会は,この要領の施行の日前においても,雑誌スポンサーの申込みの受付,雑誌スポンサーの決定,雑誌スポンサー制度の周知その他必要な準備行為を行うことができる。この場合において,第8条中「広告掲載料の支払があった日の属する月の翌月」とあるのは「令和3年4月1日」と読み替えるものとする。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年1月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による改正後の取手市立図書館雑誌スポンサー制度実施要領の規定は,この要領の施行の日以後の雑誌スポンサーの申込みについて適用し,同日前の雑誌スポンサーの申込みについては,なお従前の例による。

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取手市立図書館雑誌スポンサー制度実施要領

令和2年12月23日 教育委員会告示第14号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月23日 教育委員会告示第14号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号
令和5年1月25日 教育委員会告示第2号