○取手市原動機付自転車等商品標識の交付に関する規則

令和3年2月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市税条例(昭和39年条例第22号)第80条の2に規定する商品であって使用しない軽自動車等のうち原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)を試乗,販売又は回送の目的で臨時に運行を行う場合において,当該原動機付自転車等に表示する商品標識(以下「商品標識」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(商品標識の交付対象者)

第2条 商品標識の交付を受けることができる者は,原動機付自転車等の販売を業とする者であって,原動機付自転車等の主たる定置場を市内に有するものとする。

(商品標識の交付申請)

第3条 商品標識の交付を受けようとする者は,原動機付自転車等商品標識交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に販売を業として営むことを証する書類の写し及び誓約書(様式第2号)を添付して,市長に申請しなければならない。

(商品標識の交付等)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適正であると認めるときは,表示する番号を指定して商品標識(様式第3号)及び原動機付自転車等商品標識交付証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 市長が交付する商品標識は,一の業者につき1枚に限るものとする。

(商品標識の交付期間等)

第5条 商品標識の交付期間は,交付を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。

2 商品標識の交付期間終了後引き続き交付を受けようとする者は,当該交付期間の満了日(同日が取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)に規定する市の休日の場合にあっては,その前日)までに交付期間の更新を市長に申請しなければならない。この場合において,交付期間の更新の申請方法については,第3条の規定を準用する。

3 市長は,前項の申請の内容を審査し,適正であると認めるときは,交付期間の更新を決定し,証明書を交付するものとする。この場合において,商品標識は,継続して使用するものとする。

(商品標識交付手数料)

第6条 商品標識及び証明書の交付に係る手数料は,無料とする。

(遵守事項)

第7条 商品標識の交付を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原動機付自転車等を臨時に運行するときは,商品標識を当該原動機付自転車等の車体の見やすい箇所に取り付けること。

(2) 原動機付自転車等を臨時に運行するときは,常に証明書を携帯し,市の徴税吏員から請求があったときは,これを提示すること。

(3) 商品標識を譲渡し,貸し付け,又は不正使用しないこと。

(商品標識の返納等)

第8条 商品標識の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その事由が発生した日から15日以内に,市長に商品標識及び証明書を返納しなければならない。

(1) 交付期間が満了したとき。

(2) 原動機付自転車等の主たる定置場を市内に有しなくなったとき。

(3) 休業又は廃業したとき。

2 市長は,商品標識の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該商品標識の交付を取り消し,商品標識及び証明書の返納を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により商品標識の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(弁償金)

第9条 商品標識の交付を受けた者は,当該商品標識を毀損し,若しくは亡失し,又は摩滅したときは,原動機付自転車等商品標識毀損等届(様式第5号)により,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において,当該商品標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは,弁償金として200円を納めなければならない。

(書類の備付け)

第10条 市長は,商品標識の交付の状況について,原動機付自転車等商品標識交付簿(様式第6号)を備え付けて管理するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,商品標識の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市原動機付自転車等商品標識の交付に関する規則

令和3年2月8日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)