○取手市戸頭北保育所移籍準備補助金交付要綱
令和3年1月7日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,取手市立戸頭北保育所(以下「戸頭北保育所」という。)の廃止に伴い,他の教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設であって,同法第35条第4項に規定する都道府県知事の認可を受けていないものをいう。)をいう。以下同じ。)に移籍する児童の保護者に対し,予算の範囲内において,取手市戸頭北保育所移籍準備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,移籍に要する費用を補助し,もって保育の確保に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する児童の保護者とする。
(1) 令和2年9月1日(以下「基準日」という。)時点において,戸頭北保育所の3歳児以下のクラスに在籍していること。
(2) 基準日以降に別表に掲げる教育・保育施設等へ移籍し,又は移籍する予定であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,被服代,保育用品代,入園時納付金その他の教育・保育施設等への入園に要する費用として別表に定める額に,児童1人当たり20,000円を加えた額とする。
2 補助金の交付は,同一対象者に対して,1回に限る。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市戸頭北保育所移籍準備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年1月8日から施行する。
付則(令和4年告示第21号)
この要綱は,令和4年2月1日から施行し,改正後の取手市戸頭北保育所移籍準備補助金交付要綱の規定は,令和3年1月8日から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
教育・保育施設等名称 | 入園に要する費用 |
戸頭東保育園 | 21,000円 |
認定こども園 あづま幼稚園 | 57,000円 |
認定こども園 めぐみ幼稚園 | 27,000円 |
認定こども園 取手ふたば文化 | 53,600円 |
取手保育園 | 7,300円 |
とねっこ保育園 | 30,000円 |
取手市保育所設置条例(昭和34年条例第23号)別表に掲げる保育所(取手市立戸頭北保育所を除く。) |