○取手市財政健全化推進委員会設置要綱

令和3年1月19日

告示第10号

(設置)

第1条 安定した財政構造を確立し,市の財政の健全化に向けた取組を推進するため,取手市財政健全化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 財政健全化に関すること。

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は政策推進部長及び財政部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務課長 政策推進課長 財政課長 社会福祉課長 健康づくり推進課長 産業振興課長 管理課長 都市計画課長 教育総務課長 消防本部総務課長 議会事務局次長

4 前項に定めるもののほか,市長は,必要と認めるときは,同項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合には,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会における調査研究及び検討を円滑に行うため,委員会の補助組織として,取手市財政健全化推進ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置くことができる。

2 ワーキングチームは,次に掲げる事項について,調査,検討及び協議を行うものとし,ワーキングチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を委員会に報告するものとする。

(1) 財政健全化の推進に関する事項

(2) その他特に必要と認められる事項

3 ワーキングチームは,委員長が別に指名する職員をもって組織し,リーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。

4 リーダーは,ワーキングチームを統括する。

5 リーダーに事故あるとき,又はリーダーが欠けたときは,ワーキングチームの構成員のうちからリーダーがあらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。

(庶務)

第7条 委員会及びワーキングチームの庶務は,政策推進部及び財政部が分担して処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,令和3年1月20日から施行する。

取手市財政健全化推進委員会設置要綱

令和3年1月19日 告示第10号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
令和3年1月19日 告示第10号