○取手市地球温暖化対策推進本部設置要綱

令和3年2月15日

告示第20号

(設置)

第1条 市において実施する事務事業に関し,地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づく温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を推進するための取手市地球温暖化防止実行計画(以下「計画」という。)を策定し,及び実施するため,取手市地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定及び実施に関すること。

(2) 計画の実施状況の評価に関すること。

(3) 計画の実施結果の公表に関すること。

(4) 計画の改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,計画その他地球温暖化対策に係る施策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を,副本部長はまちづくり振興部長の職にある者を,本部員は次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 議会事務局長

3 本部長は,推進本部の会務を総理し,推進本部を代表する。

4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて本部長が招集し,本部長が会議の議長となる。

2 会議は,本部員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席した本部員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(持ち回り審議)

第5条 本部長は,緊急その他やむを得ない理由により会議を招集することができないと認めるときは,本部に付議すべき事案について持ち回りにより審議させることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 本部長は,必要に応じ,計画の策定に係る事項について調査検討するため,推進本部にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画に係る課題の調査及び検討に関すること。

(2) 推進本部との連絡調整に関すること。

3 ワーキングチームのリーダーは,まちづくり振興部長の職にある者をもって充てる。

4 ワーキングチーム員は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

安全安心対策課長 政策推進課長 財政課長 管財課長 公共施設整備課長 社会福祉課長 保健センター長 農政課長 水とみどりの課長 都市計画課長 教育総務課長 消防本部総務課長

(推進責任者)

第7条 各課等における計画の推進及び進行状況の管理を行うため,推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。

2 推進責任者は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各課等における計画の推進及び進行状況の管理に関すること。

(2) 前号に掲げる事項の推進本部への報告に関すること。

3 推進責任者は,各課等の長をもって充てる。

(推進員)

第8条 各課等における計画の推進及び点検を円滑に行うため,推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各課等における取組の点検及び記録に関すること。

(2) その他計画の推進に関すること。

3 推進員は,各課等において課長補佐又は係長の職にある者のうち,当該各課等の長が選任した者をもって充てる。

(庶務)

第9条 推進本部及びワーキングチームの庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第146号)

この要綱は,令和4年5月28日から施行する。

取手市地球温暖化対策推進本部設置要綱

令和3年2月15日 告示第20号

(令和4年5月28日施行)