○取手市地球温暖化対策推進本部設置要綱
令和3年2月15日
告示第20号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 取手市域において,地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化並びに気候変動適応法(平成30年法律第50号)第2条第2項に規定する気候変動適応を実施するため,取手市地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(令6告示211・一部改正)
(1) 実行計画 市が地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定に基づき策定する地方公共団体実行計画をいう。
(2) 適応計画 市が気候変動適応法第12条の規定に基づき策定する地域気候変動適応計画をいう。
(令6告示211・追加)
(所掌事項)
第3条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。
(2) 計画の実施状況の評価に関すること。
(3) 計画の実施結果の公表に関すること。
(4) 計画の改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,地球温暖化対策及び気候変動適応に係る施策の推進に関し必要な事項
(令6告示211・旧第2条繰下・一部改正)
(組織)
第4条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を,副本部長はまちづくり振興部長の職にある者を,本部員は次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 議会事務局長 |
3 本部長は,推進本部の会務を総理し,推進本部を代表する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(令6告示211・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて本部長が招集し,本部長が会議の議長となる。
2 会議は,本部員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席した本部員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令6告示211・旧第4条繰下)
(持ち回り審議)
第6条 本部長は,緊急その他やむを得ない理由により会議を招集することができないと認めるときは,本部に付議すべき事案について持ち回りにより審議させることができる。
(令6告示211・旧第5条繰下)
(地球温暖化対策ワーキングチーム)
第7条 本部長は,必要に応じ,実行計画の策定に係る事項について調査検討するため,推進本部に地球温暖化対策ワーキングチームを置くことができる。
2 地球温暖化対策ワーキングチームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画に係る課題の調査及び検討に関すること。
(2) 推進本部との連絡調整に関すること。
3 地球温暖化対策ワーキングチームのリーダーは,環境対策課長の職にある者をもって充てる。
4 地球温暖化対策ワーキングチーム員は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
安全安心対策課長 政策推進課長 財政課長 管財課長 公共施設整備課長 社会福祉課長 保健センター長 農政課長 水とみどりの課長 都市計画課長 教育総務課長 消防本部総務課長 |
(令6告示211・旧第6条繰下・一部改正)
(気候変動適応ワーキングチーム)
第8条 本部長は,必要に応じ,適応計画の策定に係る事項について調査検討するため,推進本部に気候変動適応ワーキングチームを置くことができる。
2 気候変動適応ワーキングチームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 適応計画に係る課題の調査及び検討に関すること。
(2) 推進本部との連絡調整に関すること。
3 気候変動適応ワーキングチームのリーダーは,環境対策課長の職にある者をもって充てる。
4 気候変動適応ワーキングチーム員は,健康,福祉,環境,衛生,防災,教育その他市民生活の安定又は社会若しくは経済の健全な発展に関する取組を所管する課の長のうち,本部長が都度指名するものをもって充てる。
(令6告示211・追加)
(推進責任者)
第9条 各課等における計画の推進及び進行状況の管理を行うため,推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各課等における計画の推進及び進行状況の管理に関すること。
(2) 前号に掲げる事項の推進本部への報告に関すること。
3 推進責任者は,各課等の長をもって充てる。
(令6告示211・旧第7条繰下)
(推進員)
第10条 各課等における計画の推進及び点検を円滑に行うため,推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各課等における取組の点検及び記録に関すること。
(2) その他計画の推進に関すること。
3 推進員は,各課等において課長補佐又は係長の職にある者のうち,当該各課等の長が選任した者をもって充てる。
(令6告示211・旧第8条繰下)
(庶務)
第11条 推進本部,地球温暖化対策ワーキングチーム及び気候変動適応ワーキングチームの庶務は,まちづくり振興部において処理する。
(令6告示211・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。
(令6告示211・旧第10条繰下)
付則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第146号)
この要綱は,令和4年5月28日から施行する。
付則(令和6年告示第211号)
この要綱は,令和6年7月3日から施行する。