○取手市農業公社事業円滑化補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市の稲作を中心とした農業振興を図るため,一般財団法人取手市農業公社(以下「農業公社」という。)に対し,予算の範囲内において取手市農業公社事業円滑化補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び額)
第2条 市長は,農業公社が実施する育苗及びライスセンター事業(以下「事業」という。)に係る次に掲げる経費の一部に対し,補助金を交付する。
(1) 事業の用に供する施設(農業公社が所有するものに限る。第3号において「施設」という。)の修繕に要する経費
(2) 事業の実施に要する土地賃借料及び施設使用料
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設の維持管理に要する経費として特に市長が必要かつ適当と認める経費
2 補助金の額は,毎年度の取手市一般会計予算に定める額とし,560万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず,災害に起因し,又は緊急を要する場合であって,事業の継続のため市長が特に必要と認めるときは,市長が認める経費及び額に限り,追加して補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第3条 農業公社は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市農業公社事業円滑化補助金交付申請書(様式第1号)に,事業に係る事業計画書及び収支予算書を添え,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による交付決定に当たり,必要があると認めるときは,補助金の交付に条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を農業公社に通知するものとする。
(概算払)
第5条 市長は,補助事業の円滑な実施のためその他特に必要があると認めるときは,概算払により補助金を交付することができる。
3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,農業公社に概算払部分の補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第6条 農業公社は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは,取手市農業公社事業円滑化補助金変更承認申請書(様式第4号)により,あらかじめ市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,補助事業の変更に関し条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助事業の変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を農業公社に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 農業公社は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市農業公社事業円滑化補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え,市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,農業公社に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,農業公社が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に係る事業計画の変更により,補助金の交付決定額が過大となったとき。
(4) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,この要綱の規定,補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 農業公社は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。