○取手市土砂等による土地の埋立て等審査委員会設置要綱

令和3年3月24日

告示第56号

(設置)

第1条 取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づく特定事業の許可等に係る事務その他条例の施行に関し必要な事務を適正かつ円滑に遂行するため,取手市土砂等による土地の埋立て等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定事業(条例第2条第1項第3号に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の適否に関すること。

(2) 事業主(条例第2条第1項第5号に規定する事業主をいう。)及び事業施行者(同項第6号に規定する事業施行者をいう。)に対する指導又は助言に関すること。

(3) 特定事業の規制に係る事務の総合的な調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,特定事業の規制に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長はまちづくり振興部長を,副委員長は環境対策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

農政課長 管理課長 排水対策課長 都市計画課長 建築指導課長 学務課長 生涯学習課長 農業委員会事務局長

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合には,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過を市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第163号)

この要綱は,令和3年8月13日から施行する。

取手市土砂等による土地の埋立て等審査委員会設置要綱

令和3年3月24日 告示第56号

(令和3年8月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年3月24日 告示第56号
令和3年8月12日 告示第163号