○取手市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は,住宅における再生可能エネルギーの導入促進を推進するため,市内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し,その費用の一部について,予算の範囲内において,取手市住宅用太陽光発電システム設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電された電力を生活に必要なエネルギーとして供給する装置をいう。
(2) 住宅 自ら居住するために用いる家屋(小規模な事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋(居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。
(3) 低圧配電線 一般家庭用の単相3線式又は単相2線式の配電線をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 太陽光発電システムを設置する住宅(以下「対象住宅」という。)に居住し,又は太陽光発電システムの設置に係る工事(以下「対象工事」という。)が完了する期日までに対象住宅に居住することが見込まれること。
(2) 本人及び本人と生計を一にする者が市税を滞納していないこと。
(3) 本人及び本人と生計を一にする者がこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当であると市長が認める者
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,太陽光発電システムを住宅に設置する事業であって,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 対象住宅が市内に存すること。
(2) 対象住宅又はその存する土地の所有者が本人でない場合にあっては,当該対象住宅等の所有者の承諾を得ていること。
(3) 補助金の交付決定を受けた後に対象工事に着手するものであること。
(4) 対象住宅が建て売りの場合にあっては,当該対象住宅の引渡しを受けていないこと。
(5) 補助金の交付申請をする日の属する年度の2月末日を期限として,補助対象事業を完了し,かつ,太陽光発電システムによる余剰電力の買取りに係る契約を電気事業者と締結できること。
2 前項の太陽光発電システムは,次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 太陽電池の最大出力の合計値(kW表示とし,小数点以下第2位未満は切り捨てる。)が10kW未満であること。ただし,増設等の場合においては,既設分を含めて10kW未満であること。
(2) 電気事業者の低圧配電線と逆潮流有りで連係するものであること。
(3) 未使用のものであること。
3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は,補助対象事業に要する経費のうち,次に掲げるものとする。
(1) 太陽電池モジュール及び附属機器の購入費
(2) 架台及び附属機器の購入費
(3) パワーコンディショナ及び附属機器の購入費
(4) 前3号に掲げる機器等の設置工事費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,1kW当たり1万円の額に,太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力(太陽電池の最大出力が3kWを超えるシステムにあっては3kWを限度とする。)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の案内図及び着工前の現状写真
(2) 太陽光発電システムの設置計画図
(3) 対象工事に係る工事請負契約書の写し
(4) 補助対象経費の内訳書
(5) 太陽光発電システムの形状及び仕様を確認できる書類
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認済証の写し又は同法に規定する検査済証の写し
(7) 住民票の写し(補助金の交付申請時において対象住宅に居住していない者を除く。)
(8) 市税を滞納していないことが証明できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付に関し条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,太陽光発電システムに係る電力会社との電力受給を開始した日(以下「完了日」という。)から起算して2か月を経過した日又は完了日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに,取手市住宅用太陽光発電システム設置実績報告書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 太陽光発電システムの設置状態を撮影したカラー写真
(3) 太陽光モジュールの製造番号・出力対比表及びシステムが未使用であることが確認できる書類
(4) 補助事業者と電力会社による電力受給契約書の写し
(5) 住民票の写し(補助金の交付申請時において対象住宅に居住する見込みであった者に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(処分の制限)
第12条 補助事業者は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数の期間内において,補助対象事業に係る太陽光発電システムをやむを得ない理由により譲渡,交換,貸与その他の処分をしようとするときは,あらかじめ取手市住宅用太陽光発電システム設置財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反し,又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(協力)
第15条 市長は,補助対象者に対し,次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 家庭における省エネルギー活動の実践
(2) 太陽光発電,地球温暖化防止等に関するアンケート
(3) その他地球温暖化対策に関し市長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。