○取手市自転車活用推進会議設置要綱
令和3年4月23日
告示第98号
(設置)
第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項の規定に基づき,取手市自転車活用推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たっての検討及び推進計画の啓発に資するため,取手市自転車活用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画の策定及び変更に係る検討に関すること。
(2) 推進計画の啓発に関すること。
(3) その他自転車活用の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は,委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 自転車の活用に関し優れた識見を有する者
(2) 地域住民のうちから市長が自転車活用の推進に適当と認めるもの
(3) 自転車に関する団体又は事業者の関係者
(4) 商工業及び観光業に関する団体又は事業者の関係者
(5) 交通事業に関する事業者の関係者
(6) 国土交通省職員
(7) 茨城県職員
(8) 茨城県取手警察署の職員
(9) 市議会議員
(10) 副市長
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,特定の職にある者として委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によりこれを定め,副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は,推進会議を代表し,推進会議の会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決する必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 推進会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(庁内推進会議)
第7条 推進会議の検討等に係る庁内の総合調整を図るため,取手市自転車活用庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置する。
2 庁内推進会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長はまちづくり振興部長の職にある者を,副委員長は産業振興課長の職にある者を,委員は次の表に掲げる職にある者をもってそれぞれ充てる。
安全安心対策課長 市民協働課長 政策推進課長 健康づくり推進課長 環境対策課長 管理課長 道路建設課長 水とみどりの課長 都市計画課長 学務課長 スポーツ振興課長 |
4 庁内推進会議の会議(以下この項及び次項において「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか,庁内推進会議の運営に関し必要な事項は,委員長が庁内推進会議に諮り別に定める。
(協議結果の報告)
第8条 推進会議は,協議が調った事項について,市長に当該協議の結果を報告するものとする。
2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,その結果を尊重し,推進計画の策定その他市の施策への反映に努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。
(庶務)
第10条 推進会議及び庁内推進会議の庶務は,まちづくり振興部において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮り別に定める。
付則
この要綱は,令和3年4月26日から施行する。