○取手市自転車活用推進会議設置要綱

令和3年4月23日

告示第98号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項の規定に基づき,取手市自転車活用推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たっての検討及び推進計画の啓発に資するため,取手市自転車活用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の策定及び変更に係る検討に関すること。

(2) 推進計画の啓発に関すること。

(3) その他自転車活用の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 自転車の活用に関し優れた識見を有する者

(2) 地域住民のうちから市長が自転車活用の推進に適当と認めるもの

(3) 自転車に関する団体又は事業者の関係者

(4) 商工業及び観光業に関する団体又は事業者の関係者

(5) 交通事業に関する事業者の関係者

(6) 国土交通省職員

(7) 茨城県職員

(8) 茨城県取手警察署の職員

(9) 市議会議員

(10) 副市長

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職にある者として委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選によりこれを定め,副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は,推進会議を代表し,推進会議の会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 第3条第2項第2号から第9号までに掲げる者として委嘱された委員(会長又は副会長である場合を除く。)が,やむを得ない理由により会議に出席できない場合において,当該委員があらかじめ代理者を選任し,かつ,その旨を会長に届け出たときは,会長は,当該代理者を会議に出席させることができる。この場合において,当該出席した代理者の取扱いは,委員と同様とする。

5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 推進会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(庁内推進会議)

第7条 推進会議の検討等に係る庁内の総合調整を図るため,取手市自転車活用庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置する。

2 庁内推進会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長はまちづくり振興部長の職にある者を,副委員長は産業振興課長の職にある者を,委員は次の表に掲げる職にある者をもってそれぞれ充てる。

安全安心対策課長 市民協働課長 政策推進課長 健康づくり推進課長 環境対策課長 管理課長 道路建設課長 水とみどりの課長 都市計画課長 学務課長 スポーツ振興課長

4 庁内推進会議の会議(以下この項及び次項において「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか,庁内推進会議の運営に関し必要な事項は,委員長が庁内推進会議に諮り別に定める。

(協議結果の報告)

第8条 推進会議は,協議が調った事項について,市長に当該協議の結果を報告するものとする。

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,その結果を尊重し,推進計画の策定その他市の施策への反映に努めるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第10条 推進会議及び庁内推進会議の庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮り別に定める。

この要綱は,令和3年4月26日から施行する。

取手市自転車活用推進会議設置要綱

令和3年4月23日 告示第98号

(令和3年4月26日施行)