○取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱
令和3年5月12日
告示第108号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,住宅における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,茨城県自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項に基づき,自立・分散型エネルギー設備を導入する者に対し,予算の範囲内において取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自立・分散型エネルギー設備」とは,別表第1の左欄に掲げる設備をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,市民が自ら居住するために用いる住宅等の家屋(小規模な事務所及び店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋(居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)に,別表第1の右欄に掲げる要件を満たす設備(以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 補助対象設備を設置する住宅(以下「対象住宅」という。)に居住していること(補助対象事業の完了の期日までに対象住宅に居住することが見込まれる場合を含む。)又は住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。
(2) 本人及び本人と生計を一にする者が市税を滞納していないこと。
(3) 申請時に補助対象設備の設置工事(以下「対象工事」という。)を開始していないこと又は補助対象設備付き住宅の引渡しを受けていないこと。
(4) 補助対象事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は,全ての所有者又は共有者の同意を得ていること。
(5) 本人又は本人と同一世帯に属する者がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(6) 本人又は本人と同一住所地において居住する者が県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し,家庭での省エネの取組を行っていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表第2のとおりとする。
2 補助金は,一の住宅につき1回に限り交付する。ただし,集合住宅の専有部分において利用する設備を設置する場合にあっては,一戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,対象工事の着手前(補助対象設備付きの住宅を取得する場合にあっては,引渡し前)までに,取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(4) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 市税を滞納していないことが証明できる書類
(7) 住民票の写し(補助金の交付申請時において対象住宅に居住していない者を除く。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,必要に応じ現地調査を行い,補助金の交付を可否を決定するものとする。
3 市長は,第1項の規定による交付の決定に当たって,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助対象事業が完了した日(補助対象設備付き住宅の場合にあっては,引渡しの日)から起算して30日を経過した日又は完了日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに,取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金実績報告書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) いばらきエコチャレンジに登録したことを証明する書類
(5) 住民票の写し(補助金の交付申請時において対象住宅に居住していない者に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数の期間内において,補助対象事業に係る補助対象設備をやむを得ない理由により譲渡,交換,貸与その他の処分をしようとするときは,あらかじめ取手市自立・分散型エネルギー設備財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反し,又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは,期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(協力)
第15条 市長は,補助事業者に対し,次に掲げる事項について,協力を求めることができる。
(1) エネルギーの使用に関するデータの提供
(2) 家庭用蓄電池,地球温暖化防止等に関するアンケート
(3) 前2号に掲げるもののほか,地球温暖化防止等に関し市長が必要と認める事項
(書類の保存)
第16条 補助事業者は,補助事業に係る書類を整理し,補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年6月1日から施行する。
付則(令和4年告示第140号)
この要綱は,令和4年5月12日から施行する。
付則(令和5年告示第173号)
この要綱は,令和5年6月1日から施行する。
付則(令和6年告示第154号)
この要綱は,令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条,第3条関係)
(令6告示154・一部改正)
補助対象設備の要件
対象設備 | 設備の要件 |
蓄電システム | (1) 令和5年度又は令和6年度に,国が実施する補助事業における補助対象設備として,国の委託事業者により登録されているものであること。 (2) 電力を繰り返し蓄え,停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。 (3) 住宅に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され,太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 (4) 蓄電池部から供給される電力が当該蓄電システムが設置された住宅で使用されるものであること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費及び補助金の額
対象設備 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
蓄電システム | 設備本体(蓄電池部,電力変換装置,蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置,キュービクル等)の購入費並びにそれらの設置に要する工事費(据付・配管工事等) | 1設備あたり 5万円 |