○取手市健康づくり応援補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民が地域の中で自らの生活様式に合わせた健康づくりを行い,運動を習慣化するための支援をすることにより,広く市民の健康を増進することを目的として,市内のフィットネスクラブが市民の入会費等を免除する取組に対して,予算の範囲内において取手市健康づくり応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「フィットネスクラブ」とは,次に掲げる運動施設のいずれかを有し,会員に提供する事業所をいう。
(1) トレーニングジム
(2) 室内プール(技能を教授する目的にのみ使用されているものを除く。)
(3) スタジオ(技能を教授する目的にのみ使用されているものを除く。)
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は,次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 市内でフィットネスクラブを営んでいるもの
(2) 市が主催する健康づくり体験イベントに協力できるもの
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされているもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされているもの
(2) 取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が実質的に経営を支配するもの
(3) 宗教活動又は政治活動に関係するもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反する活動に関与しているもの
(5) 茨城県が定める新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのスポーツクラブ等に係るガイドラインを遵守していないもの
(6) 申請時において,事業を廃止し,又は休止しており,再開の見込みがないもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は,新たに市内のフィットネスクラブに入会する者のうち第11条第1項の規定による助成の決定を受けたもの(以下「助成決定者」という。)に対して,フィットネスクラブの利用に係る費用の一部又は全部を免除する取組とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,補助対象事業者が助成決定者に対して免除した次に掲げる費用について,助成決定者1人につき,実際に免除した額又は5,000円のいずれか少ない額とする。
(1) 入会費
(2) 月額会費又は年額会費
(3) その他フィットネスクラブの継続的な利用に資する費用(前2号の費用を免除している場合に限る。)
(事業参加申請)
第6条 補助対象事業者は,本事業に参加しようとするときは,取手市健康づくり応援補助金事業参加申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業者概要書(別紙1)
(2) 事業計画書(別紙2)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,市長が別に定める日までに行わなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の規定による審査に当たって,必要があると認めるときは,実地調査その他の方法による現況調査を行うことができる。
3 市長は,第1項の規定による決定に当たって,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
4 市長は,第1項の規定による審査の結果,事業への参加を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は,前項の規定による決定に当たり,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
(助成対象者)
第9条 補助事業に係る助成の対象者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 取手市内に在住し,在学し,又は在勤していること。
(2) 事業実施年度の4月1日時点において,満18歳以上であること。
(3) 次条の規定による申請の時点において,フィットネスクラブに入会していないこと。
(4) 医師から運動を禁止されていないこと。
(5) 助成を受けようとする年度と同一の年度内にこの要綱に基づく助成の決定を受けたことがないこと。
(助成の申請)
第10条 補助事業に係る助成を受けようとするもの(以下「助成申込者」という。)は,取手市健康づくり応援補助金事業助成申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。
2 市長は,助成を決定したものの人数が,市長が別に定める定員又は参加事業者が定める受入可能人数を超えたときは,新たに助成の決定をしないものとする。
3 市長は,助成申込者に対して助成を行わないことを決定したときは,取手市健康づくり応援補助金事業助成却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。
4 助成券の有効期限は,交付された日から起算して1か月を経過した日までとする。ただし,新型コロナウイルス感染症の影響によりフィットネスクラブの利用が制限された場合その他市長が必要と認める場合にあっては,市長が別に定める日までとする。
5 助成券の再交付は,原則として行わない。
(助成の適用)
第12条 助成決定者は,助成の適用を受けようとするときは,参加事業者が営む市内のフィットネスクラブに入会する際に助成券を提出するものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第13条 参加事業者は,補助事業が完了したときは,当該年度の2月末日までに,取手市健康づくり応援補助金交付申請書兼請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙1)
(2) 前条の規定により助成決定者から提出を受けた助成券
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,前項の規定による交付の決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を参加事業者に通知するものとする。
(参加事業者決定又は交付決定の取消し)
第14条 市長は,参加事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,参加事業者の決定又は補助金の交付の決定の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により参加事業者の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 承認を得ずに補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。
(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,参加事業者の決定若しくは補助金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に反し,若しくは従わなかったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により参加事業者の決定又は補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,参加事業者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(助成決定の取消し)
第16条 市長は,助成決定者が偽りその他不正の手段により助成券の交付を受け,又は助成の適用を受けたときは,助成の決定を取り消すことができる。
(助成決定の取消しに係る弁済)
第17条 市長は,前条の規定により助成の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,当該取消しをされた者に対し,期限を定めて補助金の額に相当する額を弁済させることができる。
(協力)
第18条 市長は,参加事業者及び助成決定者に対して,体組成に関する本事業の利用前後の比較データの提供を求めることができる。
(書類の保管)
第19条 参加事業者は,補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間,当該帳簿その他関連書類を保存するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年6月21日から施行する。
付則(令和3年告示第159号)
この要綱は,令和3年8月6日から施行し,改正後の第11条の規定は,同年8月2日から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第119号)
この要綱は,令和4年4月15日から施行する。
付則(令和5年告示第107号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。