○取手市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和3年6月29日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴う子育て世代の雇用動向の悪化により,心身等に特に大きな困難を抱えているとともに,食費等の支出の増加の影響を受け,家計の経常収支が大きく悪化している中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から,特別給付金を早期に支給することに関し,低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,この要綱の定めるところにより,低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を,第3条第2項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって,第1号に掲げる養育要件のいずれかに該当し,かつ,第2号に掲げる所得要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。この場合において,支給対象者のうち,第1号ア又はに該当し,かつ,第2号アに該当する者(第1号アに該当する者については,児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい,第1号ウ又はに該当し,かつ,第2号アに該当する者(第1号ウに該当する者については,同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい,児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。

(1) 養育要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 児童手当受給者

令和3年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者をいう。

 特別児童扶養手当受給者

令和3年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者をいう。

 新規児童手当受給者

令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者をいう。

 新規特別児童扶養手当受給者

令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者をいう。

 その他対象児童の養育者

からまでのいずれにも該当しない者のうち,令和3年3月31日において,平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって,日本国内に住所を有するもの又は令和3年4月1日以後に当該児童を養育し,日本国内に住所を有することになったものをいう。

(2) 所得要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者をいう。

 令和3年1月以降の家計急変者

に該当しない者のうち,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し,令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)をいう。

2 前項の規定にかかわらず,給付金が支給されるまでの間に,次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは,当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して給付金を支給する。

児童手当等受給・非課税者

令和3年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請からこれに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給額等)

第3条 給付金の支給額は,支給対象者が養育する対象児童1人につき,5万円とする。

2 給付金の対象児童は,平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり,かつ,認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については,平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金(既に支給の決定がされているものに限る。)の算定の基礎とされている児童は,対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されているときは,当該児童は,児童手当受給者に係る対象児童とし,特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されているときは,当該児童は,新規児童手当受給者に係る対象児童とし,新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(市が支給する支給対象者の範囲)

第4条 市は,次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは,当該者に給付金を支給する。

児童手当等受給・非課税者

市が令和3年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和3年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合

新規児童手当等受給・非課税者

市が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格若しくは額の改定を認定した場合又は市が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格若しくは額の改定の認定の請求を受理した場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(給付金の支給の申込み等)

第5条 市長は,児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し,給付金の支給の申込みを行う。

2 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者は,前項の申込みを受けたときは,様式第1号の届出書により受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は,第1項の支給の申込み後,速やかに支給を決定し,児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し,給付金を支給する。ただし,前項の規定による届出があったときは,この限りでない。

4 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対する市による給付金の支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第4号に掲げる方式は,支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに,支給対象者が市に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に,支給対象者が市に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式)

第6条 その他の支給対象者で,給付金の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,様式第3号の申請書(以下「給付金申請書」という。)により,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,給付金の支給を決定し,当該申請者に対し,次項に掲げる方式により給付金を支給する。

3 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を市の窓口で提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が給付金申請書を郵送又は市の窓口で市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は,第2項の規定による審査に当たって,必要に応じて,戸籍謄本及び様式第4号又は様式第4号の2の申立書,給与明細書,公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により,当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについての確認を行うことができる。

5 市長は,第2項の規定による審査に当たって,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行うものとする。

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は,令和3年7月1日とする。

2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和4年2月28日までとする。ただし,令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への給付金の支給に係る申請については,令和4年3月15日までとする。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は,給付金の支給事業の実施に当たり,支給対象者及び支給対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付金の支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかったときは,当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後,市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては,当該届出をした指定口座)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず,口座解約・変更等の事由により令和4年3月31日までに当該指定口座への振込みが完了できないときは,本件契約は解除される。

3 市長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後,給付金申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年3月31日までに支給が完了できないときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は,給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明したときは,給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要綱は,令和3年8月7日から施行する。

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令和3年6月29日 告示第135号

(令和3年8月7日施行)