○取手市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月29日

告示第137号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して,これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたが,感染症の影響が長期化する中で,既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより,特例貸付を利用できない世帯に対して,就労による自立を図り,又は円滑に生活保護の受給へつなげるため,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙)に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,既に他の都道府県,市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から同種の自立支援金の支給を受けている者は,支給対象者としない。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって,自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。

 再貸付を受けている者であって,申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが,申請日以前に不決定となったこと。

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために,自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援の決定を受けることができず,申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり,かつ,都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって,申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては,借入月)が到来していること(からまでに該当する者及び現に再貸付を申請し,又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり,かつ,初回貸付等をいずれも受けている者であって,申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては,借入月)であること(からまでに該当する者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において,その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が,申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)に,生活保護法による保護の基準を定める等の件(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が,基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越えるときは,100万円)以下であること。

(5) 次のいずれかに該当すること。

 公共職業安定所,無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし,常用就職による就職を目指し,次に掲げる求職活動を行うこと。

(ア) 月1回以上,自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上,公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則週1回以上,求人先へ応募し,又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し,当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。

(7) 偽りその他不正の手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は,自立支援金の支給期間中,常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし,支給期間中に生活保護を申請し,当該申請に係る処分が行われていない間については,この限りでない。

(1) 月1回以上,自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上,公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(3) 原則週1回以上,求人先へ応募し,又は求人先の面接を受けること。

(自立支援金の支給額等)

第5条 市は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,自立支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は,1月ごとに支給し,その支給額は,次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ,それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第6条 自立支援金の支給期間は,3月とする。

(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第7条 自立支援金に係る市の申請受付開始日は,令和3年7月1日とする。

2 自立支援金に係る市への申請期限は,令和4年12月31日とする。

(自立支援金の申請及び請求)

第8条 自立支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号の申請書(以下「自立支援金申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(別紙1。以下「申請時確認書」という。)

(2) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(別紙2。申請者において第3条第1号アからまでのいずれかに該当することを証する書類が不足する場合又は同号エに該当する場合に限る。)

(3) 住民票の写し

(4) 再貸付に係る借用書の写しその他の第3条第1号に掲げる要件に該当することを証する書類

(5) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち,収入があるものについての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(6) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(7) 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し(第3条第5号イに該当する場合に限る。)

(8) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 第13条の2の規定により自立支援金の再支給を受けようとする者は,前項の規定にかかわらず,様式第1号の2の申請書に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(別紙)

(2) 前項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類

(公共職業安定所等への求職申込み等)

第9条 市長は,申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは,申込みを行うよう求めるものとする。ただし,当該申請者が生活保護を申請し,当該申請に係る処分が行われていない間については,この限りでない。

(審査及び支給決定等)

第10条 市長は,申請者から第8条の規定による申請を受けたときは,速やかに自立支援申請書及び同条第1項各号に掲げる書類等の内容を審査し,自立支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査に当たって,不適正受給が疑われる場合等申請者が支給要件に該当しないことが明らかであるときは,自立支援金の申請を受け付けないことができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,第8条第1項各号に掲げる書類が不足するときは,申請者に対し,当該不足書類の提出を求めるものとする。

4 市長は,第1項の規定による審査の結果,自立支援金の支給を決定したときは新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を,自立支援金の不支給を決定したときは不支給の理由を付して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

5 市長は,決定通知書を交付するときは,自立支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して,求職活動等状況報告書(様式第4号),職業相談確認票(様式第5号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書(様式第6号)を交付し,求職活動等の報告を求めるものとする。

(自立支援金の支給方法)

第11条 自立支援金の支給は,申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は,常用就職したときは,常用就職届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした受給者は,当該届出を行った月以降毎月1回,収入額が確認できる書類を提出することにより,市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第13条 市長は,受給者が次の各号に掲げる事由に該当するときは,当該各号に定めるとおり自立支援金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が支給期間中に第4条に掲げる要件に該当していないことが判明したとき 原則として,当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。

(2) 受給者が常用就職により就職した場合であって,当該就職に伴い当該者の収入額が基準額に住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたとき 原則として,当該収入が得られた月の支給から中止する。

(3) 支給決定後,虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき直ちに支給を中止する。

(4) 支給決定後,受給者が禁錮刑以上の刑に処されたとき 直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後,受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したとき 直ちに支給を中止する。

(6) 受給者が生活保護費を受給したとき 支給を中止する。

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給したとき 支給を中止する。

(8) 受給者が,偽りその他不正の手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになったとき 直ちに支給を中止する。

(9) 前各号に定めるほか,受給者の死亡など自立支援金を支給することができない事情が生じたとき 支給を中止する。

2 市長は,前項の規定により自立支援金の支給を中止したときは,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第8号)を当該受給者に交付するものとする。

(自立支援金の再支給)

第13条の2 市長は,自立支援金の受給期間が終了した者が第7条第2項の申請期限までに再支給の申請をした場合で,当該者が第3条第2号から第7号までに掲げる要件に該当するときは,一度に限り,第5条第2項の支給額及び第6条の支給期間により自立支援金を再支給することができる。ただし,再支給の申請をした者が,従前の自立支援金を受給している間に前条第1項各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第3条第5号アに関する報告等を怠った場合は,自立支援金を再支給しないものとする。

(不当利得の返還)

第14条 市長は,偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し,既に支給を行った自立支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 自立支援金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第16条 市は,自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは,申請時確認書により同意を得ている範囲内で,官公署その他の関係機関等に対し,支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市は,受給者等の状況等について自立相談支援機関,福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより,事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(留意事項)

第17条 事業の実施に当たっては,関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年告示第175号)

この要綱は,令和3年8月27日から施行する。

(令和3年告示第227号)

この要綱は,令和3年12月7日から施行し,改正後の取手市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は,同月1日から適用する。

(令和4年告示第63号)

この要綱は,令和4年3月23日から施行する。

(令和4年告示第171号)

この要綱は,令和4年6月25日から施行する。

(令和4年告示第209号)

この要綱は,令和4年8月31日から施行する。

(令和4年告示第239号)

この要綱は,令和4年10月12日から施行する。

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取手市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月29日 告示第137号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年6月29日 告示第137号
令和3年8月26日 告示第175号
令和3年12月6日 告示第227号
令和4年3月22日 告示第63号
令和4年6月24日 告示第171号
令和4年8月31日 告示第209号
令和4年10月11日 告示第239号