○取手支所課題検討庁内会議設置要綱
令和3年8月10日
告示第162号
(設置)
第1条 取手支所の将来的な移転を含めた今後の取手支所に関する課題について,庁内において幅広く検討するため,取手支所課題検討庁内会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 取手支所の移転を含めた課題の検討に関すること。
(2) 取手支所の移転を含めた課題に関する部課間の連携及び調整に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長の職にある者を,副委員長は政策推進部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
総務部次長 取手支所長 取手駅前窓口所長 総務課長 市民課長 藤代総合窓口課長 政策推進課長 文化芸術課長 財政課長 公共施設整備課長 課税課長 納税課長 国保年金課長 子育て支援課長 教育総務課長 |
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,検討会議の会務を総理し,検討会議を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は,総務部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
付則
この要綱は,令和3年8月11日から施行する。