○取手市PR大使設置要綱
令和3年8月16日
告示第169号
(設置)
第1条 本市の歴史,文化,自然環境などの特性を活かした魅力及び観光情報等を広く国内外に発信し,市のブランドイメージと知名度の向上を図るため,取手市PR大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は,市の出身者又は市にゆかりのある者で,次の各号のいずれかに該当するもののうちから,市長が委嘱する。
(1) 学術,文化,芸能,芸術,スポーツ等の分野において秀でた活動実績があり,全国的な知名度を有する者
(2) PRに有効な媒体や手段を持つ者であり,市の知名度の向上に寄与する影響力を有するもの
(活動)
第3条 大使は,次に掲げる活動を行う。
(1) 市のシティプロモーション活動及び情報発信
(2) 市が主催する各種事業や行事への協力
(3) 市の観光振興
(4) その他,市のブランドイメージや知名度の向上に資する活動
(任期)
第4条 大使の任期は,委嘱した日の属する年度の翌々年度の末日までとし,再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 大使に対して,報酬は支給しない。ただし,市長が必要と認めるときは,第3条各号の活動に対し,予算の範囲内において謝礼を支払うことができる。
2 市長は,前項ただし書に規定する謝礼のほか,大使の活動に資するため,次に掲げるものを大使に無償で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市が作成する広報紙,パンフレット,市が頒布している啓発物品等
(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 市長は,大使が次の各号のいずれかに該当するときは,委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使の職務遂行に支障があると認めるとき。
(3) 大使としてふさわしくない行為等があり,適格性に欠けると認めるとき。
(庶務)
第7条 大使に関する事務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年8月20日から施行する。