○取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金交付要綱

令和3年8月23日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業をいう。)の輸送の安全を確保するため,鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備に対し,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は,関東鉄道株式会社(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,関東鉄道常総線の取手駅から水海道駅までの区間の安全輸送設備整備に係る別表に掲げる工事であって,次に掲げる全ての補助金の交付を受けて実施するものとする。ただし,補助金の交付を受けようとする日の属する年度の4月1日以後に着工し,当該年度の3月25日までに完了する工事に限る。

(1) 国土交通省が行う鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に係る補助金(以下「国補助金」という。)

(2) 茨城県鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助事業に係る補助金(以下「県補助金」という。)

(3) 守谷市,つくばみらい市及び常総市が交付する補助金(以下「他市補助金」という。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に要する経費のうち,本工事費(資産の購入を含む。)及び附帯工事費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費に6分の1を乗じて得た額又は補助対象事業に対する県補助金の額のいずれか少ない額に,守谷市長,つくばみらい市長及び常総市長と協議して定めた割合を乗じて得た額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 生活交通ネットワーク計画又は生活交通改善事業計画

(2) 工事箇所の位置図及び施工計画図

(3) 補助対象経費の内訳が明らかになる書類

(4) 申請の日の直近の収支決算書

(5) 国補助金及び県補助金に係る交付決定通知書の写し

(6) 市税に未納がないことを証する納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による交付決定に当たり,補助金の目的を達成するために必要な範囲内で条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第8条 事業者は,前条の規定により決定を受けた補助対象事業の内容を変更しようとするときは,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金交付(変更)申請書により市長に申請しなければならない。ただし,補助金の額の変更を伴わない軽微な変更であって,市長が別に定めるものを除く。

2 市長は,前項の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,変更を認めたときは,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金交付(変更)決定通知書により事業者に通知するものとする。

(報告)

第9条 事業者は,補助対象事業に着手したときは,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 事業者は,補助対象事業が完了したときは,当該完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに,取手市鉄道安全輸送設備整備事業完了実績報告書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 工事箇所の位置図及び施工出来型図

(2) 工事の着工前及び完了後の写真

(3) 補助対象経費の内訳が明らかになる書類及びその支払に係る領収書の写し

(4) 国補助金,県補助金及び他市補助金に係る交付決定通知書の写し(変更した場合は,変更に係る決定通知書の写し)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条第2項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査し,必要に応じて補助対象事業の施工状況を確認した上で,これを適当と認めたときは,補助金の額を確定し,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金確定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 事業者は,前条の規定による通知を受けたときは,取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金請求書(様式第5号)に,国補助金,県補助金及び他市補助金に係る確定通知書その他の当該補助金の額が確定したことを明らかにする書類を添付して市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,事業者が国補助金若しくは県補助金を減額され,又はその交付を受けなかった場合に,市から交付を受けた補助金の額が第5条の規定によって算定した額を超えるときは,当該超える額(国補助金又は県補助金の交付を受けなかった場合は,全額)を返還させるものとする。

(帳簿等の保存)

第13条 事業者は,補助対象事業及びその経理に関する書類について,当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年8月24日から施行する。

(令和3年度における補助金の額の特例)

2 令和3年度に実施する補助対象事業に対する補助金の額に係る第5条の規定の適用については,同条中「6分の1」とあるのは,「5分の1」とする。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設備の区分

工事の内容

線路設備

木製枕木からコンクリート製枕木への改修

道床砕石の交換

信号保安設備

踏切制御部の更新・かさ上げ

信号機又は自動列車停止装置の新設又は更新

列車集中制御装置構成機器の更新

保安通信設備

通信ケーブルの更新

列車無線設備の更新

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取手市鉄道安全輸送設備整備事業補助金交付要綱

令和3年8月23日 告示第171号

(令和4年4月1日施行)