○取手市事業者応援一時金支給要綱
令和3年9月30日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための,まん延防止等重点措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第3号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置をいう。),緊急事態措置(同条第4号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。),茨城県知事が行う営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請等の実施により,売上が減少している市内の中小法人及び個人事業者に対し,事業の継続を支援するため,取手市事業者応援一時金(以下「一時金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小法人 市内に存する事業所において事業を営む法人をいう。
(2) 個人事業者 市内に存する事業所において事業を営む個人又は市内に住所を有し,事業を営む個人をいう。
(3) 事業所 法人又は個人事業者が物の生産・販売,サービスの提供等,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,当該法人又は個人事業者の事業に係る活動を継続的に行う場所をいう。
(支給対象者)
第3条 一時金の支給の対象となる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ア 国が定める「緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程」により支給される緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「国の一時支援金」という。)
イ 国が定める「緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程」により支給される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下「国の月次支援金」という。)
ウ 茨城県が定める「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金支給要綱」により支給される茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(以下「県の支援一時金」という。)
(2) 令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月として,茨城県その他の都道府県から支給される新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(以下「飲食店に対する営業時間短縮要請協力金」という。)を受給していないこと。
(3) 令和3年9月30日時点において,市内に事業所を有する中小法人若しくは個人事業者又は市内に住所を有する個人事業者であること。
(4) 申請日時点において,事業により売上を得ており,今後も継続して事業を営む意思があること。
(一時金の額及び回数)
第5条 一時金の額は,1事業者当たり20万円とする。
2 一時金の支給は,同一の申請者に対して一度に限るものとする。
(支給の申請)
第6条 一時金の支給を受けようとする者は,令和4年3月31日までに,取手市事業者応援一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(別紙)
(2) 事業所の所在地が確認できる公的書類の写し
(3) 国の一時支援金,国の月次支援金又は県の支援一時金のいずれかの受給を証する書類
(4) 振込先が分かる書類(申請者が法人の場合にあっては法人名義の預金通帳等,個人事業者の場合にあっては申請者本人名義の預金通帳等)の写し
(5) 申請者が個人事業者の場合にあっては,本人確認書類等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査に当たって,必要があると認めるときは,実地調査その他の方法による現況調査を行うことができる。
3 関係書類の不備により市が申請者へ連絡・確認等に努めたにもかかわらず,申請書を提出した日から60日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに関係書類の補正等が行われなかった場合その他申請者の責に帰すべき事由により一時金を支給できないと認める場合は,当該一時金の申請は取り下げられたものとみなす。
4 市長は,第1項の規定による支給の決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の支給決定を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(一時金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により支給の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に一時金が支給されているときは,一時金の支給を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,一時金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年告示第22号)
この要綱は,令和4年2月2日から施行する。
付則(令和4年告示第59号)
この要綱は,令和4年3月19日から施行する。