○取手市出前・テイクアウト商品応援補助金(第4期)交付要綱
令和3年11月12日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の感染予防及び感染拡大の防止のための対応による市内の経済活動の状況を踏まえ,市内の飲食店等が出前販売又はテイクアウト販売を行う際の販売価格及び経費の一部を補助することにより,市内経済の持続を図ることを目的として,予算の範囲内において取手市出前・テイクアウト商品応援補助金(第4期)(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「飲食店等」とは,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち,飲食店(中分類76)及び持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)に属する店舗をいう。
2 この要綱において「出前」とは,飲食店等が調理した飲食料品を,当該飲食店等の従業員又は当該飲食店等が委任した者が注文者の指定する場所まで配達して販売することをいう。
3 この要綱において「テイクアウト」とは,飲食店等が調理した飲食料品を容器に入れ,又は包装を施して,持ち帰り用として販売することをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は,次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者に対し,補助金を交付する。
(1) 市内において飲食店等を経営し,かつ,出前又はテイクアウトによる販売活動を行う者であること。
(2) 第5条第1項に規定する1品当たりの補助金の対象経費と同額を差し引いた上で購入者に飲食物を提供する方式により,出前又はテイクアウトによる販売を行うこと。
(1) 取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が実質的に経営を支配するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する活動に関与しているもの
(3) 宗教活動又は政治活動に関係するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,当該各号に準ずるものとして市長が適当でないと認めるもの
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は,令和3年12月1日から令和4年2月15日までの間とする。
(対象経費及び額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,補助対象期間に事業者が出前又はテイクアウトにより販売した飲食物1品につき,当該飲食物の販売価格の2分の1の額又は300円のいずれか少ない額とする。ただし,当該2分の1の額に1円未満の端数が生じた場合にあっては,これを切り捨てる。
2 補助金の額は,次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 前項の経費に実際に販売した個数を乗じて得た額(以下「補助基準額」という。)
(2) 出前又はテイクアウトの実施に要した諸経費として,補助基準額に100分の10を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず,補助金の額は,一店舗当たり16万5千円を限度とし,1円未満の端数が生じた場合にあっては,これを切り捨てる。
(補助金の交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市出前・テイクアウト商品応援補助金(第4期)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 事業(販売)計画書(第4期)(様式第2号)
(2) 飲食店等の営業に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可証の写し(取手市出前・テイクアウト商品応援補助金交付要綱(令和2年告示第129号),取手市出前・テイクアウト商品応援補助金(第2期)交付要綱(令和3年告示第11号)又は取手市出前・テイクアウト商品応援補助金(第3期)交付要綱(令和3年告示第50号)の規定により当該営業許可証の写しを既に提出しており,かつ,当該既に提出した営業許可証の内容に変更がない場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,補助金を交付するものとする。
3 補助金の請求及び交付は,前条第2項の規定により交付が決定された補助金の額の範囲内において,複数回に分割して行うことができる。
(補助金の請求期限)
第8条 補助金の請求期限は,令和4年2月28日とする。
3 市長は,前項の規定による決定に当たり,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助事業の変更又は廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を補助事業者に通知するものとする。
(報告等)
第10条 市長は,売上げの状況その他補助事業の内容について,必要があると認めるときは,補助事業者に対し報告及び必要な書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 売上台帳の虚偽記載その他偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和3年11月15日から施行する。