○取手市立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年2月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)附則第8条第2項の規定により準用する同法第17条第4項の規定により,取手市立保育所に在籍する児童(以下「児童」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は,児童1人につき年額210円とする。ただし,保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である児童は,1人につき年額24円とする。

(保護者負担金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず,毎年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては,当該同意をした日)において,児童の保護者が要保護者である場合は,経済的な理由により当該年度分の保護者負担金を免除することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

取手市立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年2月10日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年2月10日 規則第4号