○取手市新型コロナウイルスワクチン時間外・休日集団接種医療従事者派遣協力金交付要綱

令和3年12月28日

告示第248号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルスワクチン集団接種(本市が実施するものに限る。以下単に「集団接種」という。)の実施に当たり,時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場への医療従事者の派遣について,新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種体制を強化することを目的として,予算の範囲内において取手市新型コロナウイルスワクチン時間外・休日集団接種医療従事者派遣協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象医療機関)

第2条 この要綱に基づき協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象医療機関」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する医療機関とする。

(1) 市と取手市新型コロナウイルスワクチン集団・巡回接種委託契約(次号において「委託契約」という。)を締結している者

(2) 当該医療機関の時間外・休日(委託契約をした日時点で,当該医療機関の時間外・休日である時間及び日をいう。)において,市からの依頼に基づき,集団接種に医師又は看護師等を派遣することにより,集団接種に協力した者

(交付対象集団接種の期間)

第3条 この要綱に基づき協力金を交付する集団接種は,令和3年5月8日から新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種の実施について厚生労働大臣から指示を受けた期間の末日までの間に実施する集団接種とする。

(交付対象経費)

第4条 この要綱に基づき交付する協力金の対象となる経費(次条において「交付対象経費」という。)は,集団接種の会場に医師又は看護師等を派遣した交付対象医療機関が負担する費用のうち,派遣された医師及び看護師等の基本給,派遣手当,旅費及び保険料のほか,当該派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の基本給,手当等とし,別表に掲げるものとする。

(協力金の額)

第5条 協力金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を単価とし,交付対象医療機関ごとに派遣した職員の単価を合算した額(次項において「単価合算額」という。)とする。

(1) 医師 1人1時間当たり7,550円

(2) 看護師等 1人1時間当たり2,760円

2 前項の規定にかかわらず,交付対象医療機関が現に支出した交付対象経費の額(交付対象経費に対し寄附金その他の収入がある場合にあっては,その収入を控除した額。以下この項において「現支出額」という。)が,前項の単価合算額に満たない場合にあっては,現支出額を協力金の額とする。

3 前2項の規定により算出した協力金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(協力金の交付申請)

第6条 交付対象医療機関は,協力金の交付を受けようとするときは,取手市新型コロナウイルスワクチン時間外・休日集団接種医療従事者派遣協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に取手市新型コロナウイルスワクチン時間外・休日集団接種医療従事者派遣実績調書(様式第2号)を添え,市長が別に定める期限までに市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,第2条から第4条までに規定する協力金の交付の要件を満たす限りにおいて,複数回に分割して行うことができる。

(協力金の交付)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,協力金の交付を適当と認めるときは,取手市新型コロナウイルスワクチン時間外・休日集団接種医療従事者派遣協力金交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による協力金の交付の決定に当たって,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,協力金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

4 市長は,第1項の規定により協力金の交付を決定し,及び交付する協力金の額を確定したときは,申請者からの請求に基づき速やかに協力金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,協力金の交付を受けた者(以下「交付医療機関」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(2) 協力金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 第2条から第4条までに規定する協力金の交付の要件を満たさなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(協力金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に協力金が交付されているときは,交付医療機関に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第10条 交付医療機関は,協力金の交付に係る関係書類を,協力金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年12月28日から施行し,同年5月8日から適用する。

(令和4年告示第102号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

賃金 報酬 謝金 会議費 旅費 需用費(消耗品費,印刷製本費,材料費,光熱水費,燃料費) 役務費(通信運搬費,手数料,保険料) 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費

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取手市新型コロナウイルスワクチン時間外・休日集団接種医療従事者派遣協力金交付要綱

令和3年12月28日 告示第248号

(令和4年4月1日施行)