○取手市公金管理委員会設置要綱
令和4年2月7日
告示第26号
(設置)
第1条 市が管理する公金について,安全性を確保した上で,適正かつ効率的な運用を図るため,取手市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公金の管理及び運用に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は会計管理者の職にある者をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
総務部長 政策推進部長 財政部長 財政課長 会計課長
(委員長等の職務)
第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合には,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告等)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過を市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,会計課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
付則
この要綱は,令和4年2月8日から施行する。