○取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定による災害配慮基準
令和4年2月16日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この基準は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第4号の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に関する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(災害配慮の区域内における取扱い)
第2条 自然災害による被害の発生が考えられる次に掲げる区域内においては,認定を行わない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
2 前項の規定にかかわらず,同項第1号又は第2号に掲げる区域内において取手市建築基準条例(平成12年条例第31号)第56条ただし書に基づく認定を受けている場合及び同項各号に掲げる区域内において自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮のために必要な措置等を講じている場合は,認定を行うものとする。
付則
この基準は,令和4年2月20日から施行する。
付則(令和4年告示第230号)
この基準は,令和4年10月1日から施行する。