○取手市SDGs推進本部設置要綱

令和4年3月22日

告示第62号

(設置)

第1条 2015年9月に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標」(以下「SDGs」という。)の理念を全庁的に共有し,本市におけるSDGs達成のための取組を総合的かつ効果的に推進するため,取手市SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関する事項

(2) SDGsの理念に基づくまちづくりの取組と進捗管理に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,SDGsの達成に向けた取組に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を,副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は,教育長,部長,消防長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。

4 前項に定めるもののほか,本部長は,必要があると認めるときは,同項に規定する者のほかに臨時に本部員を任命することができる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は,推進本部の会務を総理する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて本部長が招集し,本部長が会議の議長となる。

2 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(調整会議)

第6条 本部長は,第2条に規定する所掌事項に係る具体的な取組を検討し,及び実施するため,調整会議を設置することができる。

(庶務)

第7条 推進本部及び調整会議の庶務は,政策推進部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

取手市SDGs推進本部設置要綱

令和4年3月22日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
令和4年3月22日 告示第62号