○ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱

令和4年3月30日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ふるさと取手応援寄附金制度を活用した取手市及び地元特産品等の魅力発信により,市への寄附を促進し,販路拡大等に伴う市内産業の振興及び地域の活性化につなげるため,市への寄附者に対するお礼の品として贈呈する商品又はサービス(以下「返礼品等」という。)を提供する法人,団体又は個人事業者(以下「法人等」という。)の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。

(協力事業者及び返礼品等の要件)

第2条 ふるさと取手応援寄附金の返礼品等を提供する協力事業者(以下単に「協力事業者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす法人等であって,かつ,この要綱の規定に基づき市に登録された者でなければならない。

(1) 本社(本店),支社(支店),事業所,販売店又は工場が市内にあること。ただし,次に掲げる返礼品等を提供する法人等にあっては,この限りでない。

 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号。以下「総務省告示」という。)第5条第8号に規定する共通返礼品

 市内で提供される宿泊,食事,乗車,施設利用,イベント体験その他のサービス

(2) 法令に適合した生産,製造,加工,販売,サービスの提供又は企画を行っていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 返礼品等に関し,原材料,価格の表示その他の商品情報の開示の求めに迅速かつ適切な対応ができること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員に該当せず,かつ,当該暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行うものでないこと。

2 協力事業者が提供する返礼品等は,次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 取手市の魅力を発信し,交流人口の増加や地域産業の振興につながる要素を持つ商品又はサービスであること。

(2) 協力事業者が法令に適合した生産,製造,加工,販売,サービスの提供又は企画を自ら行っているものであり,総務省告示第5条各号のいずれかに該当するものであること。

(3) 安定した供給が見込める品質及び数量を有するものであること。

(4) 返礼品等が飲食物である場合は,十分かつ適切な賞味期限及び消費期限が確保されるものであること。

(5) 返礼品等が宿泊,食事,乗車,施設利用,イベント体験その他のサービスの提供である場合は,市内で提供されるものであること。

(6) 返礼品等が配送を要する場合は,市が指定する配送事業者又は協力事業者自身による配送が可能なものであること。

(登録の申請等)

第3条 協力事業者としての登録を希望する法人等は,ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。

(1) 返礼品等提案一覧表(様式第1号の2),返礼品等提案書(様式第1号の3)及び提供を予定する返礼品等が分かる書類

(2) 事業概要が把握できるパンフレット等の書類

(3) 法令に適合した生産,製造,加工,販売,サービスの提供又は企画を行っていることを示す書類

(4) 市税を滞納していないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項第4号の規定にかかわらず,市の公簿等により納税の状況を確認することができるときは,同号の書類の添付を要しない。

3 協力事業者は,登録内容を変更するときは,申請書に変更する事項を記入し,市長に申請しなければならない。

(登録等の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査した上,登録又は変更(以下「登録等」という。)の可否を決定し,ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録等決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による登録等の決定を行う場合において,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定により登録を決定したときは,申請書で提案された返礼品等をふるさと取手応援寄附金制度の返礼品等として取り扱うものとする。

(返礼品等の変更等)

第5条 協力事業者は,既に提供している返礼品等の内容を変更し,又は提供を取りやめるときは,ふるさと取手応援寄附金返礼品等変更等申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 協力事業者は,返礼品等の追加提案をしようとするときは,ふるさと取手応援寄附金返礼品等追加申請書(様式第4号)に返礼品等提案一覧表(様式第1号の2),返礼品等提案書(様式第1号の3)及び提供を予定する返礼品等が分かる書類を添え,市長に申請しなければならない。

(返礼品等の変更等の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかに変更若しくは取りやめ又は追加提案(以下「変更等」という。)の内容を審査した上,変更等の可否を決定し,ふるさと取手応援寄附金返礼品等変更等決定通知書(様式第5号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による変更等を認める決定を行う場合において,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

(返礼品等の取扱いの中止)

第7条 市長は,協力事業者が提供する返礼品等が第2条第2項の要件を満たさなくなったときは,当該返礼品等の取扱いを中止し,ふるさと取手応援寄附金返礼品等取扱中止通知書(様式第6号)により,当該協力事業者に通知するものとする。

(協力事業者の責務等)

第8条 協力事業者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取手市の魅力発信に積極的に努めること。

(2) 寄附者の個人情報の取扱いについて,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守すること。

(3) 協力事業者が提供した返礼品等の品質等に関する寄附者からの苦情等について,市の責めに帰すべき場合を除き一切の責任を負うこと。

(4) 前号の苦情等について,速やかに市及びふるさと取手応援寄附金返礼品等取扱業務を委託された事業者へ報告すること。

2 協力事業者は,次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 市が返礼品等を掲載しているふるさと納税のウェブサイトに,返礼品等の画像,商品名,サービス内容,事業者名等を掲戴すること。

(2) 返礼品等の発送に際して,市長が認めた商品のカタログ,チラシ等を同封すること。

(3) 返礼品等の配送料に相当する額を市長に請求すること。ただし,提供した返礼品等の品質等に関する寄附者からの苦情等により再配送する場合は,この限りでない。

(協力事業者の登録の抹消)

第9条 協力事業者は,協力事業者の登録の抹消を希望するときは,抹消希望日の14日前までに,ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録抹消申出書(様式第7号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は,協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録抹消通知書(様式第8号)により当該協力事業者に通知し,協力事業者の登録を抹消することができる。

(1) 前項の規定により登録の抹消を申し出たとき。

(2) 第2条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(3) 第7条の規定により,提供する返礼品等の全ての取扱いが中止されたとき。

(4) 前条第1項に規定する事項を遵守しなかったとき。

(5) 市,寄附者その他のふるさと取手応援寄附金に関係する者に対し,損害を及ぼしたとき,又は損害を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 偽りその他不正の手段により協力事業者の登録を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,この要綱の規定並びに協力事業者の登録の決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にふるさと取手応援寄附金の返礼品等を提供している事業者等については,施行日以後速やかに第3条第1項の規定により市長に登録の申請を行わなければならない。この場合において,施行日以後市長の登録を受けるまでの間,当該事業者等は,この要綱の規定による協力事業者の登録を受けたものとみなす。

(令和5年告示第89号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱

令和4年3月30日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)