○取手市部活動指導員設置要綱

令和4年3月29日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立中学校におけるスポーツに係る部活動指導の充実及び教職員の負担軽減を図るために設置する取手市部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(部活動指導員の要件)

第2条 部活動指導員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,教育委員会が選考し,任命する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける公務員(当該公務員の任命権者が部活動指導員との兼業を認める者及び市町村等が任用する講師であって非常勤のものを除く。)ではない者

(2) 地方公務員法第16条各号及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号に該当しない者

(3) 過去の部活動その他の指導において体罰,パワー・ハラスメント,セクシュアル・ハラスメントその他教育委員会が指導員として不適格と認める行為がない者

(4) 市内又は近隣の市町村に在住する者

(5) 20歳以上の者

(6) 次のいずれかに該当する者

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状(失効しているものを含む。)の授与を受けた者

 公益財団法人日本スポーツ協会等の公認指導者資格を有する者

 学校教育法第1条に規定する学校において指導の経験を有する者

(任期)

第3条 部活動指導員の任期は,任命された日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

(職務)

第4条 部活動指導員は,学校の教育計画に基づき,生徒の自主的及び自発的な参加により行われるスポーツに関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において,校長の監督の下に,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) スポーツの実技指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能についての指導

(3) 学校外での活動の引率

(4) 年間指導計画及び月間指導計画の作成の補助

(5) 事故が発生した場合の初期対応

(服務)

第5条 部活動指導員は,職務において校長の監督を受け,及び部の顧問の指示に従わなければならない。

2 部活動指導員は,生徒を自立した個人として扱い,並びに権利,尊厳及び人格を尊重した指導を行わなければならない。

3 部活動指導員は,生徒,保護者その他の市民の信頼を損なうような行為をしてはならない。

4 部活動指導員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修)

第6条 部活動指導員は,次に掲げる事項について,定期的に教育委員会又は校長が指定する研修を受けるものとする。

(1) 部活動が学校教育の一環であることその他部活動の位置付けに関すること。

(2) 部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等に資するものであることその他部活動の教育的意義に関すること。

(3) 学校全体及び各部の活動の目標及び方針に関すること。

(4) 生徒の発達の段階に応じた科学的な指導,安全の確保及び事故発生後の対応の方法に関すること。

(5) 生徒の人格を傷つける言動及び体罰の禁止に関すること。

(6) 服務に関すること。

(解任)

第7条 教育委員会は,部活動指導員が次の各号のいずれかに該当するときは,校長の意見を聴いた上で,当該部活動指導員を解任することができる。

(1) 心身の故障により,その職務に耐えられないと認めるとき。

(2) 資格その他提示を求められた経歴に虚偽があったと認めるとき。

(3) 第5条各項に規定する服務に違反していると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,部活動指導員としての適格性を欠くと認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,部活動指導員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

取手市部活動指導員設置要綱

令和4年3月29日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会告示第4号