○取手市学校教育指導員設置要綱

令和4年3月29日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育の充実及び教職員の支援を図るために設置する取手市学校教育指導員(以下「学校教育指導員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 学校教育指導員は,学校教育に関して相当の知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命し,指導課に配置する。

(職務)

第3条 学校教育指導員は,次に掲げる事項について,教職員の技術的な指導及び助言を行うものとする。

(1) 教育活動及び学校教育に関すること。

(2) 市立学校の管理運営の向上に関すること。

(3) 特別支援教育及び就学支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が学校教育に関して必要と認めること。

(守秘義務)

第4条 学校教育指導員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 学校教育指導員の勤務日及び勤務時間は,教育委員会が別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,学校教育指導員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

取手市学校教育指導員設置要綱

令和4年3月29日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会告示第5号