○取手市あいサポート運動実施要綱

令和4年3月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害の特性,障害のある者に対する必要な配慮等の理解を促進するとともに,障害の有無にかかわらず,全ての人が互いに尊重しながら共に生きる社会の実現を目指すため,あいサポート運動の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) あいサポート運動 市民が多様な障害の特性の理解に努め,障害のある者に温かく接するとともに,障害のある者が困っているときに「ちょっとした手助け」を行うことにより共生社会を目指す運動をいう。

(2) あいサポーター あいサポート運動を実践するため,市からあいサポートバッジ等の交付を受けた者をいう。

(3) あいサポートバッジ等 あいサポート運動を象徴するあいサポートバッジ(様式第1号)及び障害の主な特性,必要な配慮等をまとめたあいサポート運動ハンドブック(以下「ハンドブック」という。)をいう。

(4) あいサポート企業等 あいサポート運動に取り組むものとして市長が認定した企業又は団体(企業以外の法人並びに団体のうち規約及び代表者を定めたものをいう。以下同じ。)をいう。

(5) あいサポーター研修 障害の特性,障害のある者への必要な配慮等の理解を促進するため,受講を希望する者に対して市又はあいサポートメッセンジャーが行う研修をいう。

(6) あいサポートメッセンジャー あいサポーターであって,あいサポーター研修を企画し,及び実施する者として市が登録した者をいう。

(7) あいサポートメッセンジャー読本 あいサポートメッセンジャーがあいサポーター研修を企画し,及び実施するための要領をいう。

(あいサポートバッジ等の交付)

第3条 市長は,あいサポーター研修を受けた者に対し,あいサポートバッジ等を交付する。

(あいサポーターの役割)

第4条 あいサポーターは,次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) ハンドブック等を使用し,障害の特性,障害のある者への必要な配慮等を理解すること。

(2) 障害のある者が困っているときに,「ちょっとした手助け」を行うこと。

(3) あいサポートバッジを着用し,障害のある者が気軽に手助けを求められるように配慮すること。

(あいサポーター研修の実施)

第5条 あいサポーター研修は,あいサポーター研修の実施を希望する者の申込み又はあいサポートメッセンジャーの企画により実施する。

2 あいサポーター研修は,あいサポートメッセンジャーが司会進行を行うものとする。

(申込みによるあいサポーター研修の実施)

第6条 あいサポーター研修の実施を希望する者は,あいサポーター研修申込書(様式第2号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は,前項のあいサポーター研修申込書の提出を受けた場合は,あいサポートメッセンジャーに対し,あいサポーター研修の実施を依頼することができる。

(あいサポーター研修の内容)

第7条 あいサポーター研修の内容は,次の各号に掲げる区分に応じ,原則として当該各号に掲げるとおりとする。ただし,必要に応じ,その一部を変更することができるものとする。

(1) 基本研修

 あいサポート運動に関する説明

 障害の特性,障害のある者への必要な配慮等の理解を促進するための動画の視聴

 手話等の講座又は手話ボランティアの活動紹介

(2) ステップアップ研修

 障害の特性を理解するための事例紹介

 障害者支援の実習

(あいサポーター研修に係る用品及び費用)

第8条 市長は,あいサポーター研修を受講する者に対し,あいサポートバッジ等を交付するとともに,あいサポーター研修に必要な用品を交付することができる。

2 市長は,第6条第2項の規定による依頼に基づき,あいサポートメッセンジャーがあいサポーター研修を実施した場合は,当該あいサポートメッセンジャーに対し,謝礼を支給することができる。

(あいサポーター研修の実施報告)

第9条 あいサポートメッセンジャーは,あいサポーター研修を実施した場合には,当該研修を実施した日から15日以内にあいサポーター研修実施報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(あいサポートメッセンジャーの養成)

第10条 市長は,あいサポートメッセンジャーを養成するため,必要に応じてあいサポートメッセンジャー養成研修を行うものとする。

(あいサポートメッセンジャー養成研修の内容)

第11条 あいサポートメッセンジャー養成研修の内容は,原則として次に掲げるとおりとする。

(1) あいサポート運動に関する説明

(2) 障害の特性,障害のある者への必要な配慮等の理解の促進に資するための障害者の講話及び動画の視聴

(3) ハンドブックの学習

(4) あいサポートメッセンジャー読本の説明

(5) 手話等の講座,手話ボランティア活動の紹介,障害者支援方法の紹介等

(あいサポートメッセンジャーの登録)

第12条 市長は,あいサポートメッセンジャー養成研修の修了者に対し,修了証(様式第4号)を交付するとともに,あいサポートメッセンジャーとして登録する。

(あいサポート企業等の要件)

第13条 あいサポート企業等は,その社員又は構成員(以下「社員等」という。)を対象としたあいサポーター研修に取り組むとともに,次の各号に掲げる取組のいずれかに努める企業又は団体(以下「企業等」という。)とする。

(1) 社員等へのあいサポートバッジの着用の推奨

(2) 社員等へのハンドブックの配布及びその内容の周知

(3) 事務所,店舗,社用車等へのステッカー又はチラシ等の掲示

(4) 企業等が外部に対して作成する広報物,ホームページ等におけるあいサポート運動に関する当該企業等の取組の掲載

(5) 社員等に対する広報物を活用した障害者への取組に係る事例の紹介

(6) 障害者就労施設からの物品・役務の調達

(7) 前各号に掲げるもののほか,あいサポート運動の理念の普及促進を図るための企業等における独自の取組の実施

2 前項の企業等は,次のいずれかを一の単位とする。

(1) 当該企業等の全部又は一部の事業所をまとめたもの

(2) 当該企業等の各事業所

(あいサポート企業等の認定)

第14条 あいサポート企業等の認定を受けようとする企業等は,前条第2項に規定する単位ごとに,あいサポート企業等認定申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,あいサポート企業等の認定を行わないものとする。

(1) 前条第1項に規定する要件を満たさないとき。

(2) 申請する企業等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団であるとき。

(3) 申請する企業等の活動が法令等に違反するもの,公序良俗に反するものその他社会的な信頼性を損なうおそれのあるものであるとき。

3 市長は,あいサポート企業等の認定を行ったときは,あいサポート企業等認定証(様式第6号)を当該あいサポート企業等に交付するとともに,その旨をホームページにより公表するものとする。

(あいサポート企業等の変更の届出)

第15条 あいサポート企業等は,当該認定に係る申請事項に変更が生じた場合には,あいサポート企業等認定事項変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(あいサポート企業等の取組状況の報告)

第16条 あいサポート企業等は,当該企業等のあいサポート運動に係る取組状況について,市長に報告するよう努めるものとする。

(認定の取消し)

第17条 市長は,あいサポート企業等が第14条第2項各号に該当すると認めるときは,あいサポート企業等の認定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により認定の取消しをしようとするときは,あらかじめ理由を付して当該あいサポート企業等に対し,あいサポート企業等認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 第1項の規定によりあいサポート企業等の認定を取り消された企業等は,あいサポート企業等認定証を返納しなければならない。

(庶務)

第18条 あいサポート運動の推進に係る庶務は,福祉部において処理する。

(連携)

第19条 市は,他の地方公共団体又は関係団体と連携し,あいサポート運動を実施することができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,あいサポート運動の推進に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市あいサポート運動実施要綱

令和4年3月31日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)