○取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱
令和4年5月10日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内の民間保育園等が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施することへの支援を目的として,予算の範囲内において取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育園等」とは,市内に設置された次に掲げる民間の施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を運営する事業所
(4) 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行い設置された施設(同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を目的とするものにあっては,複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 民間保育園等が行う保育環境改善等事業実施要綱(認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5)3(2)に定める新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業
(2) 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知)別紙)第3条に定める事業のうち,次に掲げるものを行う民間保育園等が講じた新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業
ア 延長保育事業
イ 一時預かり事業
ウ 病児保育事業
(補助対象経費及び留意事項)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業を実施するために要した次に掲げる費用のうち,市長が適当と認めるものとする。
(1) 緊急雇用に係る費用,割増賃金・手当等緊急時の職員確保に要する費用
(2) 消毒清掃費用等職場環境の復旧・整備に要する費用
2 前項の規定にかかわらず,既に他の事業による補助の対象となった経費は,補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者(以下「事業者」という。)は,取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金所要額調書(様式第2号。以下「所要額調書」という。)
(2) 取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業実施計画書(様式第3号。以下「事業計画書」という。)
(3) 見積書及び内訳明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に関し条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 事業者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に,変更後の所要額調書,事業計画書,見積書及び内訳明細書その他必要な書類を添えて,市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による変更の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該変更に関し条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該事業者に通知するものとする。
5 事業者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。
(報告)
第11条 市長は,第9条第1項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,事業者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和4年5月11日から施行する。
付則(令和4年告示第184号)
この要綱は,令和4年7月13日から施行する。
付則(令和5年告示第308号)
この要綱は,令和5年11月7日から施行し,改正後の取手市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱の規定は,同年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業
定員 | 補助基準額 |
19人以下 | 300,000円 |
20人以上59人以下 | 400,000円 |
60人以上 | 500,000円 |
別表第2(第5条関係)
新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業
事業の区分 | 定員 | 補助基準額 |
延長保育事業 | 19人以下 | 150,000円 |
20人以上59人以下 | 200,000円 | |
60人以上 | 250,000円 | |
一時預かり事業 病児保育事業 | 300,000円 |