○取手市妊産婦・子育て女性の健康づくり事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊産婦及び乳幼児を養育する母親のメンタルヘルスの低下,不定愁訴・体力低下等の健康課題に対し,運動の継続を支援し,もってその心身の健康の維持増進を図るため,取手市妊産婦・子育て女性の健康づくり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容等)

第2条 市長は,次に掲げる事業を実施する。

(1) 専門家によるオンライン運動教室

(2) 専門家によるオンサイト運動教室

(3) 前2号の運動教室において実施する相談会

2 市長は,適切な事業運営を確保することができると認める法人等に対し,事業の全部又は一部を委託することができる。

3 市長は,第1項第1号及び第2号の運動教室を開催するに当たり,参加者から実費の範囲内において参加費を徴収することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は,妊婦又は出産後おおむね3年を経過しない母親であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に在勤し,又は在学している者

(3) 里帰り出産等のために一時的に市内に居住する者

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員会の設置)

第4条 事業を推進するため,妊産婦・子育て女性の健康づくり事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,第2条第1項に掲げる事項について助言及び協力を行うものとする。

(組織)

第5条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者から市長が委嘱し,又は任命する。

(1) スポーツ医学,女性の健康・運動等に関する専門的知識を有する者

(2) 事業の関連業務を請け負う受託事業者

(3) 子育て支援課長,健康づくり推進課長,保健センター長,スポーツ振興課長

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選によってこれを定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合には,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,健康増進部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和4年6月20日から施行する。

(令和5年告示第147号)

この要綱は,令和5年4月13日から施行する。

取手市妊産婦・子育て女性の健康づくり事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第162号

(令和5年4月13日施行)