○取手市妊産婦・子育て女性の健康づくり事業実施要綱
令和4年6月20日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は,妊産婦及び乳幼児を養育する母親のメンタルヘルスの低下,不定愁訴・体力低下等の健康課題に対し,運動の継続を支援し,もってその心身の健康の維持増進を図るため,取手市妊産婦・子育て女性の健康づくり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 市長は,次に掲げる事業を実施する。
(1) 専門家によるオンライン運動教室
(2) 専門家によるオンサイト運動教室
(3) 前2号の運動教室において実施する相談会
2 市長は,適切な事業運営を確保することができると認める法人等に対し,事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は,妊婦又は出産後おおむね3年を経過しない母親であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に在勤し,又は在学している者
(3) 里帰り出産等のために一時的に市内に居住する者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(委員会の設置)
第4条 事業を推進するため,妊産婦・子育て女性の健康づくり事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,第2条第1項に掲げる事項について助言及び協力を行うものとする。
(組織)
第5条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者から市長が委嘱し,又は任命する。
(1) スポーツ医学,女性の健康・運動等に関する専門的知識を有する者
(2) 事業の関連業務を請け負う受託事業者
(3) 子育て支援課長,健康づくり推進課長,保健センター長,スポーツ振興課長
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選によってこれを定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合には,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,健康増進部において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和4年6月20日から施行する。
付則(令和5年告示第147号)
この要綱は,令和5年4月13日から施行する。