○取手市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和4年4月27日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定により,取手市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び取手市統括的地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)を委嘱することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(令7教委告示5・一部改正)
(設置及び定数)
第2条 教育委員会は,地域の実情を考慮した上で,学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会をいう。以下同じ。)の対象学校の通学区域(以下「学校区」という。)ごとに,当該対象学校の状況に応じて推進員を置くことができる。ただし,一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,学校運営協議会の対象学校が小規模特認校(取手市児童生徒の就学に関する規則(平成19年教育委員会規則第12号)第6条の2に規定する小規模特認校をいう。)の場合は,当該学校の通学区域外を担当する推進員を置くことができる。
3 教育委員会は,推進員の業務を統括する統括推進員を置くことができる。
(令7教委告示5・一部改正)
(委嘱)
第3条 推進員は,地域において社会的信望があり,地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者の中から,学校運営協議会の対象学校の校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。
2 統括推進員は,学校運営協議会に精通し,教育現場に係る見識を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(令7教委告示5・一部改正)
(職務)
第4条 推進員の職務は,次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画,参加促進に関する活動
(3) 地域からの情報及び提案等の学校への伝達に関する活動
(4) 地域活動及び家庭教育活動への協力及び支援に関する活動
(5) 学校運営協議会その他の必要な協議体との連絡調整に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか,推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
2 推進員は,前項各号に掲げる職務を行うに当たり,他の学校区の推進員及び統括推進員と連携し,及び協力するものとする。
3 統括推進員は,全市的な観点から推進員の業務を統括し,及び調整し,各学校の学校運営協議会及び地域学校協働活動の支援を行うものとする。
4 推進員は,教育委員会から要請があった場合は,自らが担当する学校区以外の学校区の推進員の活動に協力することができる。
(令7教委告示5・一部改正)
(任期等)
第5条 推進員及び統括推進員の任期は,委嘱された日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 教育委員会は,推進員又は統括推進員に欠員が生じたときは,新たに推進員又は統括推進員を委嘱することができる。この場合において,新たに委嘱された推進員又は統括推進員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令7教委告示5・一部改正)
(服務)
第6条 推進員及び統括推進員は,次に掲げる事項を遵守し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱の規定に従い,かつ公正に職務を遂行すること。
(2) その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。
(令7教委告示5・一部改正)
(守秘義務)
第7条 推進員及び統括推進員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令7教委告示5・一部改正)
(解嘱)
第8条 教育委員会は,推進員又は統括推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該推進員又は統括推進員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか,推進員又は統括推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(令7教委告示5・一部改正)
(活動状況の管理)
第9条 推進員は,地域学校協働活動推進員活動記録簿(別記様式)により,当該月分の活動状況を翌月の15日までに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 推進員及び統括推進員に関する事務は,生涯学習課で行う。
(令7教委告示5・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,推進員及び統括推進員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(令7教委告示5・一部改正)
付則
この要綱は,令和4年4月28日から施行する。
付則(令和7年教委告示第5号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。