○取手市コミュニティバス交通系ICカード導入事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市コミュニティバスについて,利用者の利便性の向上,運行の円滑化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため,全国相互利用の交通系ICカードシステムを導入する取手市コミュニティバス運行事業者に対し,予算の範囲内において取手市コミュニティバス交通系ICカード導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 取手市コミュニティバス運行事業者 市と取手市コミュニティバスの運行に係る協定書を締結し,現に取手市コミュニティバスを運行している事業者をいう。
(2) 取手市コミュニティバス車両 専ら取手市コミュニティバスとして使用されるバス車両をいう。
(補助対象事業者等)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は,取手市コミュニティバス運行事業者とする。
2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,取手市コミュニティバス車両に交通系ICカード(全国相互利用が可能なものに限る。)の利用を可能とするシステムを新規に導入する事業とする。
3 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,ICカード車載器等の取付費,運賃箱改造費その他の補助対象事業に要する経費とし,補助率は10分の10とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は,取手市コミュニティバス交通系ICカード導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 導入しようとする交通系ICカードシステムにより対応可能となる交通系ICカードの種類が分かる書類
(2) 補助対象事業に要する経費の積算内訳書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を申請した日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに,取手市コミュニティバス交通系ICカード導入事業補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業が完了したことを証する写真等の書類
(2) 補助対象事業に係る契約書又は領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限等)
第10条 補助事業者は,補助対象事業により取得した物品等をやむを得ない理由により譲渡,交換,貸与その他の処分をしようとするとき,又は取手市コミュニティバス車両において使用する以外の用途に使用しようとするときは,あらかじめ取手市コミュニティバス交通系ICカード導入事業補助金財産処分等承認申請書(様式第8号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第13条 補助事業者は,補助金の交付に係る関係書類を,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和4年8月2日から施行する。