○取手市地域振興基金条例

令和4年12月15日

条例第32号

(設置)

第1条 市民の連帯の強化又は地域振興等のために必要な経費に充てるため,取手市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の場合において,基金造成のために起こした地方債の償還が完了するまでに処分するときは,当該処分をしようとする年度の前年度末までに償還が終わった額の範囲内で処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市地域振興基金条例

令和4年12月15日 条例第32号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和4年12月15日 条例第32号