○取手市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和4年12月15日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は,中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本市の経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み,その振興に関し,基本理念を定め,市の責務等を明らかにするとともに,中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより,中小企業等の持続的成長及び地域経済の活性化を図り,もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって,市内に事務所を有するものをいう。

(4) 大企業 中小企業等以外の事業者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関等 銀行,信用金庫,信用組合その他の金融機関及び信用保証協会をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は,中小企業等の経営の改善及び向上を図るための自主的な努力が促進されることを旨として推進されなければならない。

2 中小企業等の振興は,中小企業等がその多様性を生かした事業活動を通じて,地域経済の活性化に寄与し,多くの雇用を創出する等地域社会の発展及び市民生活の向上に貢献する重要な存在であるという認識の下に推進されなければならない。

3 中小企業等の振興は,国,県,市,中小企業等,商工会,大企業,金融機関等及び市民が相互に連携を図りながら協力することにより推進されなければならない。

(基本施策)

第4条 第1条の目的を達成するため,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づく基本施策は,次のとおりとする。

(1) 中小企業等の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 中小企業等の経営基盤の整備に関する施策

(3) 中小企業等の人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策

(4) 中小企業等の事業承継の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 中小企業等の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 中小企業等に対する支援・連携ネットワークの構築

(8) 中小企業等に関する情報の収集及び提供

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める施策

(市の責務)

第5条 市は,基本理念にのっとり,中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し,実施するものとする。

2 市は,中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて,市民の理解を深めるよう努めなければならない。

(中小企業等の役割)

第6条 中小企業等は,基本理念にのっとり,自主的な経営基盤の強化,雇用機会の確保,人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。

2 中小企業等は,事業活動を通じて,地域の振興に寄与するよう努めるものとする。

3 中小企業等は,市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は,基本理念にのっとり,中小企業等の経営力向上,経営の革新及び基盤強化並びに創業等への支援に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 商工会は,中小企業等の実態を把握し,要望を的確に捉え,事業活動に反映するよう努めるものとする。

3 商工会は,市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業の役割)

第8条 大企業は,基本理念にのっとり,その事業活動並びに地域の経済及び社会における中小企業等の重要性について理解を深め,中小企業等の持続的な発展に貢献するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第9条 金融機関等は,基本理念にのっとり,中小企業等の円滑な資金調達並びに経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。

2 金融機関等は,市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第10条 市民は,基本理念にのっとり,中小企業等の振興に対する理解を深めるとともに,中小企業等が供給する製品及び役務の利用を通じて中小企業等の発展に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第11条 市は,中小企業等の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和4年12月15日 条例第33号

(令和4年12月15日施行)