○取手市障害者居室確保事業実施要綱
令和4年11月8日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき,緊急時における障害者の一時的な居室を確保するための取手市障害者居室確保事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,取手市とする。ただし,事業の全部又は一部について,市長が適切に事業を実施することができると認める社会福祉法人,特定非営利法人等の事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することにより,事業を実施させることができる。
(利用対象者)
第3条 事業を利用することができる者は,市内に居住する者で,かつ,法第4条第1項に規定する障害者とする。
(1) 疾病その他の理由により,事業を利用することが適当でないと認められる者
(2) 前号に定めるもののほか,施設の管理その他事業の実施に支障が生ずるおそれがあると認められる者
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市障害者居室確保事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に,申請者に係る世帯状況及び当該年度(4月から6月までの利用に係る申請については前年度)の市区町村民税の課税状況が分かる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,公簿等により確認することができる場合は,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 事業の利用を中止するとき。
(2) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(4) 疾病その他の理由により利用できなくなったとき。
(利用の制限)
第7条 利用決定者が事業を利用できる期間は,原則として5日以内とする。ただし,特別な事由があると市長が認めるときは,必要最小限の範囲で,これを延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず,事業と同等の法に基づく介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスを利用することができる期間は,事業を利用することができない。
(利用の取り消し)
第8条 市長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用の決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により,利用決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) その他市長が事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(利用契約の締結)
第9条 委託事業者は,事業の提供を開始するときは,あらかじめ利用決定者に対して事業の利用可否の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該事業の利用について利用決定者の同意を得て利用の契約を締結するものとする。
(委託料)
第10条 事業の委託料は,事業に要する経費から次条第1項に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。
2 委託事業者は,事業を実施した月の翌月の10日までに,当該月に係る委託料を取りまとめ,取手市障害者居室確保事業委託料請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に請求するものとする。
(1) 委託費内訳書(様式第9号)
(2) 利用実績記録票(様式第10号)
3 市長は,前項の規定による請求のあった日から30日以内に,請求内容を確認の上,委託料を支払うものとする。
2 利用者は,利用者負担額のほか,食事,教材その他のサービスの提供を受けたときは,実費負担として当該費用を委託事業者に支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第12条 市長は,災害その他特別の事由があると認めるときは,利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
4 市長は,前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは,当該減免の決定に係る利用決定者が利用する委託事業者に対し,その旨を通知するものとする。
(委託事業者の責務)
第13条 委託事業者は,適切に居室を提供し,人員が配置できるよう勤務の体制を定めておかなければならない。
2 委託事業者は,当該事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け,適正に管理しなければならない。
3 委託事業者は,利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を漏らしてはならない。委託事業者でなくなった後も同様とする。
4 委託事業者は,事業の実施に伴い事故が発生したときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。
(委託事業者への指導等)
第14条 市長は,必要があると認めるときは,委託事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め,必要な調査をし,又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和4年11月9日から施行する。
別表第1(第11条関係)
世帯区分 | 利用者負担額(1日当たり) |
生活保護世帯 | 無料 |
その他の世帯 | 1,500円 |
備考 この表において,「生活保護世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
別表第2(第11条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市区町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市区町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市区町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
1 この表において,「低所得1」とは,市区町村民税非課税世帯であって,障害者等の年収が80万円以下の者をいう。
2 この表において,「低所得2」とは,市区町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しない者をいう。