○取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年11月1日

教委告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く放課後児童支援員等の処遇の改善のため,収入を3パーセント程度引き上げるために必要な経費に対し取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後子どもクラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う市内の施設をいう。

(2) 賃金改善 第4条に規定する補助事業の実施により,職員について,雇用形態,職種,勤続年数,職責等が事業実施年度と同等の条件の下で,同条に規定する補助事業の実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて,賃金を引き上げることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内の放課後子どもクラブを運営する事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)による放課後児童健全育成事業実施要綱別添13放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)(以下「要綱別添13」という。)の対象となる事業とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は,一の放課後子どもクラブにつき,要綱別添13の規定により算出した額とする。

(補助要件)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,賃金改善の要件として,次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 原則として,令和4年10月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 補助事業による賃金改善に係る計画書を作成するとともに,計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 補助金の全額を職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てること。この場合において,法定福利費等の事業主負担分は,次の表に掲げる算式により算定した額を標準とする。

(前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額)÷(前年度における賃金の総額)×(賃金改善額)

(4) 補助事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう,賃金改善の3分の2の額以上を,基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

(5) 補助事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱(令和4年教育委員会告示第6号)に基づく賃金改善を実施している場合には,当該事業により改善を行った賃金水準から低下させてはならないこと。

(交付申請)

第7条 申請者は,取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を通知するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容を変更しようとするときは,取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,補助事業の内容の変更について準用する。

(概算払)

第10条 市長は,補助金の交付について必要があると認めるときは,交付決定額の範囲内において,概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は,前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,概算払により補助事業者に補助金を交付するものとする。

(実績報告及び請求)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金事業実績報告書(様式第6号)により市長にその実績を報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,補助金の額を確定し,取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,前項の規定による補助金交付額の確定の通知を受けたときは,取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金請求書(様式第8号)により市長に補助金を請求するものとする。

4 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助事業者に補助金を交付するものとする。

5 市長は,第2項の規定による額の確定をした場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その超える部分の全部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を保存しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は,補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しなければならない。

(調査等)

第13条 市長は,補助事業者に対し,補助事業の遂行状況について調査することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和4年11月1日から施行し,同年10月1日から適用する。

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取手市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年11月1日 教育委員会告示第15号

(令和4年11月1日施行)