○取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年11月1日
教委告示第16号
(設置)
第1条 取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に当たり,事業者の選定に係る審査及び最適事業者等の決定を行うため,取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審査し,決定する。
(1) プロポーザルの実施要領及び審査要領の作成に関すること。
(2) プロポーザルに参加する指名業者の選定に関すること。
(3) 最適事業者の選定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザルの実施及び事業者の選定に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は,次に掲げる者から教育委員会が任命し,又は委嘱する。
(1) 教育部長
(2) 指導課長
(3) 管財課長
(4) 次に掲げる者のうち,教育委員会が必要と認めるもの
ア 取手市立学校校長会が推薦する市立学校の管理職の者
イ 取手市教育研究会英語部長
ウ 小学校又は中学校の教員であって,英語の教科を担当する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教育部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員会に副委員長を置き,指導課長をもって充てる。
4 副委員長は,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議は,非公開とする。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,指導課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り別に定める。
付則
この要綱は,令和4年11月1日から施行する。