○取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年11月1日

教委告示第16号

(設置)

第1条 取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に当たり,事業者の選定に係る審査及び最適事業者等の決定を行うため,取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審査し,決定する。

(1) プロポーザルの実施要領及び審査要領の作成に関すること。

(2) プロポーザルに参加する指名業者の選定に関すること。

(3) 最適事業者の選定に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザルの実施及び事業者の選定に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は,次に掲げる者から教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(1) 教育部長

(2) 指導課長

(3) 管財課長

(4) 次に掲げる者のうち,教育委員会が必要と認めるもの

 取手市立学校校長会が推薦する市立学校の管理職の者

 取手市教育研究会英語部長

 小学校又は中学校の教員であって,英語の教科を担当する者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,教育部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員会に副委員長を置き,指導課長をもって充てる。

4 副委員長は,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,指導課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り別に定める。

この要綱は,令和4年11月1日から施行する。

取手市英語指導助手業務派遣契約に係る指名型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年11月1日 教育委員会告示第16号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月1日 教育委員会告示第16号