○取手市保護者等連絡システム運用管理規程
令和4年11月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市立の幼稚園,小学校及び中学校(以下「学校等」という。)において,保護者等に対する情報連絡を効果的かつ円滑に行うための保護者等連絡システムの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者等連絡システム スマートフォンその他の通信機器の専用アプリケーションを活用し,各学校の保護者等に対して随時に又は定期的に学校等の情報を配信する情報システムをいう。
(2) 学校等通知 保護者等連絡システムにより保護者等のスマートフォンその他の通信機器に配信する通知をいう。
(3) 保護者等 学校等に在籍する園児,児童又は生徒の保護者及び学校関係者その他教育委員会が学校等通知を配信する必要があると認める者をいう。
(総括責任者)
第3条 保護者等連絡システムの総括的な管理を行うため,保護者等連絡システム総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は,教育部長をもって充てる。
3 総括責任者は,次条第1項に規定する運用管理者が保護者等連絡システムの適正かつ円滑な運用を確保できるように,指導,助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(運用管理者)
第4条 保護者等連絡システムの適正かつ円滑な運用を確保するため,保護者等連絡システム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は,学務課長をもって充てる。
3 運用管理者の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 保護者等連絡システムの全体的な運用及び管理に関すること。
(2) 保護者等連絡システムの長期的な活用計画に関すること。
(3) 学校等通知の作成に関する指導,助言及び研修に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,保護者等連絡システムの適正かつ円滑な運用のために必要な事項
(配信責任者)
第5条 保護者等連絡システムの配信内容の充実を図るとともに,学校等通知の内容を適正なものとするため,配信責任者を置く。
(1) 各学校等の教職員が当該学校等の保護者等に対し配信する学校等通知 各学校等の長
(2) 教育委員会が各学校等の保護者等に対し配信する学校等通知 配信する課の課長
3 配信責任者は,次に掲げる事項を所掌し,所管する学校等通知に関し責任を負うものとする。
(1) 学校等通知の配信に対する承認
(2) 学校等通知の作成者への指導及び助言
(3) 学校等通知に関する質問,要望等への回答
(配信内容)
第6条 学校等通知の内容は,次のとおりとする。
(1) 気象状況等による臨時休業等又は感染症等による学校閉鎖,学年閉鎖及び学級閉鎖等の緊急連絡
(2) 事件及び事故の発生状況や行事等の開催に関する緊急情報
(3) 学校に関する各種お便りや保護者アンケート
(4) メンテナンスその他周知が必要となったシステムに関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか,配信責任者が必要と認めるもの
(学校等通知の作成における留意事項)
第7条 学校等通知の作成における留意事項は,次のとおりとする。
(1) 掲載内容は,最新かつ正確な情報について,分かりやすい表現を用いた内容とすること。
(2) 著作物等は,その著作権者等の承諾なく取り扱わないこと。
(3) 個人情報(個人を識別できる写真を含む。)を掲載するときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守すること。ただし,個人の生命,身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合は,この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか,著作権及び個人情報に関する事項の取扱いに当たり,関係法令を遵守すること。
(配信内容の承認)
第8条 学校等通知の作成者は,学校等通知を配信しようとするときは,その内容について配信責任者(配信責任者が特に必要と認める場合は,総括責任者)の承認を得なければならない。
(学校等通知の訂正)
第9条 配信責任者は,配信後において学校等通知の内容に不適当な情報が含まれていることが明らかになったときは,速やかに訂正の配信その他の必要な措置を講ずるものとする。
(保護者等連絡システムの代替手段)
第10条 学校等通知を受信する手段がない保護者等については,学校が文書,電話連絡等により第6条各号に掲げる情報を連絡するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年11月1日から施行する。
(取手市学校等情報メール配信サービス運用管理規程の廃止)
2 取手市学校等情報メール配信サービス運用管理規程(平成23年教育委員会訓令第2号)は,廃止する。
付則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。