○取手市農業委員会における農地法関係事務処理基準
令和4年9月30日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,農地法(昭和27年法律第229号),農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるところにより取手市農業委員会が行う事務処理の基準について,必要な事項を定めるものとする。
(処理基準)
第2条 取手市農業委員会が行う事務処理の基準は,茨城県の定める農地法関係事務処理の手引き(平成20年3月26日付け農企第1232号茨城県農林水産部長通知)に定めるところによる。
付則
この訓令は,令和4年10月1日から施行する。