○取手市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。ただし,法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。)は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(保有個人情報の開示の際の本人確認)

第6条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること(法第76条第2項の規定により代理人が開示の請求をした場合であって,当該代理人が開示を受けるときは,開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は,取手市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成12年条例第8号)第1条に規定する取手市情報公開及び個人情報保護審査会に対して行うものとする。

(審議会への諮問)

第8条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要と認めるときは,取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例(平成12年条例第9号)第1条に規定する取手市情報公開及び個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第9条 市長は,毎年1回,保有個人情報に係る開示等の請求に関する実施状況を取りまとめ,一般に公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 取手市個人情報保護条例(平成12年条例第7号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項,第10条第3項又は第35条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するものに公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理の業務を行わせていた場合で,当該公の施設の管理の業務に従事していた者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していたもの

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条,第21条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示,訂正及び利用中止については,なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の日前に旧条例第27条の規定による諮問を行った場合における裁決については,なお従前の例による。

4 第1項各号に掲げる者が,正当な理由がないのに,前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報であって,個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)同条の規定の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第1項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が職務上作成し,又は取得した旧条例第2条第1号に規定する個人情報であって,当該旧実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該旧実施機関が保有していたものを前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は,市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

取手市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)