○取手市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料及び費用負担)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。ただし,法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(保有個人情報の開示の際の本人確認)
第6条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること(法第76条第2項の規定により代理人が開示の請求をした場合であって,当該代理人が開示を受けるときは,開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
(審査会への諮問)
第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は,取手市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成12年条例第8号)第1条に規定する取手市情報公開及び個人情報保護審査会に対して行うものとする。
(審議会への諮問)
第8条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要と認めるときは,取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例(平成12年条例第9号)第1条に規定する取手市情報公開及び個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第9条 市長は,毎年1回,保有個人情報に係る開示等の請求に関する実施状況を取りまとめ,一般に公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 取手市個人情報保護条例(平成12年条例第7号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項,第10条第3項又は第35条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するものに公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理の業務を行わせていた場合で,当該公の施設の管理の業務に従事していた者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していたもの
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条,第21条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示,訂正及び利用中止については,なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第27条の規定による諮問を行った場合における裁決については,なお従前の例による。
6 前2項の規定は,市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(令7条例2・一部改正)
第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
付則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(市規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。