○取手市河川行政アドバイザー設置要綱
令和5年3月16日
告示第66号
(設置)
第1条 本市における河川行政について,専門的見地からの助言及び提言を受けるため,取手市河川行政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは,河川行政に幅広い識見及び経験を有し,適切な助言及び提言を行うことができると認められる者のうちから,市長が委嘱する。
(活動)
第3条 アドバイザーは,次に掲げる活動を行う。
(1) 河川行政における専門的見地からの助言及び提言に関すること。
(2) 他の行政機関との連携及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は,委嘱した日の属する年度の翌々年度の末日までとし,再任を妨げない。
(報酬の不支給)
第5条 アドバイザーに対して,報酬は支給しない。
(服務)
第6条 アドバイザーは,その職務の重要性を自覚し,誠実かつ公正にこれを遂行しなければならない。
2 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 アドバイザーは,その職務遂行に当たっては,この要綱に定めるもののほか,関係法令を遵守し,かつ,市長の指示に従わなければならない。
(解嘱)
第7条 市長は,アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは,委嘱を解くことができる。
(1) アドバイザーから辞退の申出があったとき。
(2) アドバイザーの職務遂行に支障があると認めるとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前号に定めるもののほか,アドバイザーとしてふさわしくない行為等があり,適格性に欠けると認めるとき。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する事務は,建設部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和5年3月17日から施行する。