○取手市ネーミングライツ事業実施要綱
令和5年3月23日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が所有する施設等に対する命名権を付与することにより,愛称が命名された当該施設等の更なる魅力及びサービスの向上に資するとともに,新たな自主財源の確保を図るためのネーミングライツ事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 法人若しくは法人以外の団体(以下この号において「法人等」という。)又は法人等により構成される団体をいう。
(2) 命名権 事業者が市の施設等(以下「施設等」という。)の愛称を決定する権利をいう。
(3) 命名権者 第12条の規定による市長との契約により,命名権を付与された事業者をいう。
(4) ネーミングライツ事業 市長が,命名権料(市が命名権の対価として,命名権者から受ける金銭,施設等で利用可能な物品の納入,役務の提供等をいう。以下同じ。)を施設等の運営又は維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。
(5) 愛称 命名権者が命名した名称をいう。
(基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は,施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設等の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 市は,ネーミングライツ事業を導入した施設等について,愛称を積極的に使用するものとする。
3 市は,市の条例等に定める施設等の名称については変更しないものとし,必要に応じて,愛称ではなく市の条例等に定める施設等の名称を使用するものとする。
(応募資格)
第4条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法律,法律に基づく命令,条例,規則等に違反している事業者
(2) 市から指名停止措置等を受けている事業者
(3) 市税等(国税,県税を含む。以下同じ。)を滞納している事業者
(4) 取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に該当する事業者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む事業者
(6) 消費者金融に係る事業者
(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき,更生手続開始の申立てがなされている事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき,再生手続開始の申立てがなされている事業者
(9) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき,破産手続開始の申立てがなされている事業者
(10) 市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者
(11) その他市長が適当でないと認める事業者
(愛称の表記範囲)
第5条 ネーミングライツ事業により事業者が表記する愛称は,市民に不利益を与えない中立性のあるものとし,かつ,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反し,又は違反するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し,又は反するおそれがあるもの
(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(4) 社会問題等の主義,主張等に係るもの
(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(6) 救縁又は男女の交際,通信等に関するもの
(7) 市政運営に支障を及ぼし,市の信用又は品位を害するおそれのあるもの
(8) 人権を侵害し,差別を助長するおそれのあるもの
(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(11) その他施設等に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの
(対象施設等)
第6条 ネーミングライツ事業の選定対象となる施設等は,スポーツ施設,文化施設,公園その他施設等又は当該施設等の一部とする。ただし,市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は,対象外とする。
2 選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は,市長と指定管理者が協議の上,市長が選定するものとする。
(命名権の付与期間)
第7条 命名権を付与する期間は,原則として,3年以上5年以下とする。ただし,市長は,指定管理者制度導入施設については,その指定期間を考慮し,命名権を付与する期間を別に設定することができる。
(公募)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,原則として,公募するものとする。
2 前項の公募に際しては,施設等ごとに,命名権料その他必要な事項について,募集要項等を定め,市ホームページ,広報紙等への掲載等により広く募集するものとする。ただし,市長が公募によることが適当でないと判断する施設等については,公募によらないことができる。
(応募の申請)
第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者(以下「応募者」という。)は,取手市ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。
(1) 取手市ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第2号)
(2) 地域貢献等の実績及び今後の計画
(3) 応募者の概要を記載した書類
(4) 定款,寄附行為その他これらに類する書類
(5) 登記事項証明書
(6) 最新の事業計画書
(7) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表,損益計算書等)及び事業報告書
(8) 直近の市税等の納税証明書
(9) その他市長が必要と認めるもの
(審査委員会)
第10条 ネーミングライツ事業による契約の相手方を選定し,及び施設等の愛称,命名権料等を審査するため,取手市ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,副市長,総務部長,政策推進部長,財政部長及び当該施設等を所管する部等の長をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び総務部長をもって充てる。
4 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を代理する。
6 委員会の会議は,当該施設等を所管する部署からの要請により委員長が招集する。
7 委員会の庶務は,当該施設等を所管する部署において処理する。
8 議長は,必要があると認めるときは,委員会の会議に関係者の出席を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
9 委員長は,委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときその他特別の事情があると認めるときは,委員会の会議の開催に代えて,委員会に付すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(事業採用等の決定)
第11条 市長は,委員会の審査結果を尊重し,応募に対する採用の可否及び契約の相手方を決定するものとする。
(契約の締結)
第12条 市長は,命名権者との間で,ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
(命名権料の納入等)
第13条 命名権者は,命名権料を金銭で納める場合は,取手市会計規則(平成17年規則第30号)に定める納入通知書により,年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,命名権者と協議の上,支払方法,納入額,納入時期等を別に定めることができる。
2 命名権者は,命名権料を物品の納入,役務の提供等で納める場合は,契約後,速やかに,市長と協議し,当該協議により決定した日までに,物品の納入,役務の提供等を行うものとする。
(事業採用の決定の取消し)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,ネーミングライツ事業の採用を取り消すことができる。
(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。
(2) 命名権者が,法律,条例等に違反し,又は違反するおそれがあると市長が認めるとき。
(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(費用負担区分)
第15条 市長は,ネーミングライツ事業の実施に当たり,市ホームページ,広報紙等の作成に係る経費を負担し,その他の経費については,命名権者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長と命名権者の協議により,費用負担区分を変更することができる。
3 契約期間満了又は契約解除に伴う原状回復に必要な費用は,命名権者の負担とする。
(指定管理者との協議)
第16条 指定管理者制度導入施設にあっては,市長,指定管理者及び命名権者との間で,愛称の使用に関し必要な事項について,協議するものとする。
(茨城県屋外広告物条例の遵守)
第17条 市長及び命名権者は,施設等への愛称の表記については,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定を遵守しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。