○取手市取手駅東口コンテナ型喫煙所における事故防止等カメラの設置及び運用に関する要綱
令和5年3月30日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が取手駅東口(取手市取手三丁目4番3号)に設置するコンテナ型喫煙所(以下「喫煙所」という。)において,事故防止及び発生した事故の状況確認を目的として設置する事故防止等カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事故防止等カメラ」とは,喫煙所に固定して設置する常設の映像装置であって,録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(事故防止等カメラ管理責任者等)
第3条 市長は,事故防止等カメラの適正な管理及び運用を図るため,喫煙所に事故防止等カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,環境対策課長をもって充てる。
3 管理責任者は,事故防止等カメラの円滑な運用を図るため,事故防止等カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。
4 管理取扱者は,管理責任者の指揮監督を受け,事故防止等カメラの運用に関する事務を行うものとする。
5 管理取扱者は,管理責任者が指名する者をもって充てる。
6 事故防止等カメラは,管理責任者及び管理取扱者(以下「管理責任者等」という。)が操作するものとする。
(事故防止等カメラ設置の表示)
第4条 管理責任者は,事故防止等カメラの喫煙所の入口及び喫煙所内の見やすい場所に事故防止等カメラを設置している旨を表示するものとする。
(事故防止等カメラ設置等に係る措置)
第5条 管理責任者は,事故防止等カメラによって録画された映像及び当該映像が記録された媒体(以下「映像等」という。)の管理状況を取手市取手駅東口コンテナ型喫煙所事故防止等カメラ管理台帳(様式第1号)に記録しなければならない。
2 管理責任者等は,映像を保存するときは,当該映像を加工することなく保存しなければならない。
3 管理責任者等は,映像を電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは,当該電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫等に保管しなければならない。
4 管理責任者等は,事故防止等カメラの設置の目的を達成するために必要な場合を除き,映像を複写し,又は複製してはならない。
5 映像を記録した電磁的記録媒体は,次条第1項各号の規定に該当する場合を除き,管理責任者の許可なく設置場所の外に持ち出してはならない。
6 映像の保存期間は,原則として映像が事故防止等カメラに録画された日から14日間とする。ただし,次条第1項各号の規定に該当する場合又は管理責任者が特に必要と認める場合にあっては,必要な期間とする。
7 前項に規定する保存期間を経過した映像等は,消去又は破砕により当該映像が復元できないよう適切な処理を行わなければならない。
(映像の確認・利用・開示)
第6条 管理責任者等は,次に掲げる場合を除き,保存した映像を確認し,及び利用してはならない。
(1) 法令又は条例の規定に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査を目的とした請求を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,事案の発生の状況を踏まえ,個人の生命,身体及び財産を保護するために特に緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 映像の開示に係る基準については,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるところによる。
3 管理責任者は,保存した映像を確認し,利用し,又は開示するときは,あらかじめ市長に協議しなければならない。ただし,第1項第3号に掲げる事由に該当する場合であって,特に緊急かつやむを得ないと管理責任者が認めるときは,この限りでない。
4 管理責任者は,保存した映像等を確認し,利用し,又は開示したときは,取手市取手駅東口コンテナ型喫煙所事故防止等カメラ情報確認・利用・提供報告書(様式第2号)により,市長に報告しなければならない。
(個人情報保護法の遵守)
第7条 この要綱に定めるもののほか,事故防止等カメラの設置及び利用並びに映像の取扱いは,個人情報保護法に基づき適正に行い,当該事故防止等カメラの設置及び運用が市民等のプライバシーを侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(苦情の処理)
第8条 管理責任者は,事故防止等カメラの設置等に関する苦情があったときは,迅速かつ適切に対応するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。