○取手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払に関する要綱

令和5年3月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の対象年齢を過ぎてから実施したHPVワクチンの接種について,当該接種費用の全部又は一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(償還払の対象者)

第2条 この要綱の規定によりHPVワクチン接種に要する費用の償還払を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日時点で市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに,ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの間に,日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「任意接種」という。)を受け,実費を負担したこと。

(5) 償還払を受けようとする接種回数分について,キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(6) 他の市区町村等からこの要綱の規定による償還払と同趣旨の補助金の支給を受けていないこと。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めた者に対して償還払を行うことができる。

(償還払の額)

第3条 償還払の額は,前条第1項第4号の実費(最大3回接種分までに限る。)に相当する額とする。ただし,1回当たり16,500円を上限とする。

2 前項の実費に相当する額は,接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし,接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費,宿泊費,次条第1項に挙げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

(償還払の手続)

第4条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し,次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実,その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 償還払を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳,予防接種済証,接種済みの記載がある予診票等の写し

2 市長は,申請者が前項各号に掲げる書類を提出することができない特別な理由があると認めるときは,取手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請用証明書(様式第2号)をもって当該書類に代えることができる。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,申請者が第1項各号に掲げる書類(様式第2号を含む。)を提出できない特別な事情があると認める場合は,同項各号に掲げる書類のいずれかを省略させることができる。

4 市長は,第1項の規定により書類等が提出された場合は,当該書類等を確認の上,不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き,申請を受け付ける。この場合において,市長は,同項の規定により提出された書類等に不足があるときは,申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 HPVワクチン任意接種償還払の申請期限は,令和7年3月31日とする。

(支給決定等)

第6条 市長は,第4条第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,償還払を行うことを決定したときは取手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により,償還払を行わないことを決定したときは取手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(支給等)

第7条 市長は,前条の規定により償還払を行うことを決定したときは,決定を受けた者に対し,速やかに当該申請及び請求に係る金額を支払うものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 市長は,この要綱の規定により償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたと認められるときは,当該償還払に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により償還払に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に償還払をしているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,HPVワクチンの接種費用の償還払に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払に関する要綱

令和5年3月30日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)