○取手市禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は,喫煙及び受動喫煙による妊婦及び子どもの健康被害を防止するとともに,市民の禁煙に向けた取組を支援するため,禁煙外来治療を受ける者に対し,予算の範囲内において取手市禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「禁煙外来治療」とは,医療機関における禁煙のための外来治療であって,医療保険の給付が適用されるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の申込みをした日(以下「申込日」という。)から助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)までの間において,市内に住所を有し,かつ,20歳以上の者

(2) 妊婦又は妊婦若しくは20歳未満の者(禁煙外来治療を開始した日において20歳未満である者に限る。)と同居している者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 助成金の交付を受けたことがない者

(5) 令和5年4月1日以後に禁煙外来治療を開始した者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(次条において「助成対象経費」という。)は,禁煙外来治療に係る医療費及び薬剤費から医療保険の給付額を控除した額並びに禁煙外来治療が終了したことを証する書類の発行に係る手数料の合計額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし,1万円を上限とする。この場合において,算出した助成金の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(助成金交付の申込み)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,禁煙外来治療を開始する前に,取手市禁煙外来助成金申込書兼承諾書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申し込むものとする。ただし,市長は,公簿等により確認することができるときは,第1号及び第2号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

(1) 住民票謄本の写し(申込日における住所が確認できるものに限る。)

(2) 市税の滞納がないことを証する書類

(3) 妊婦又は妊婦と同居している者にあっては,当該妊婦に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の申込みをする者のうち,抗うつ剤,睡眠薬等の精神安定剤を服用しているもの又は服用していたものは,当該申込みをする前に,医師から禁煙外来治療が心身に影響を及ぼさないことの確認を受けなければならない。

(助成金の交付申請等)

第7条 前条の規定による申込みをした者は,禁煙外来治療が終了したときは,当該治療が終了した日の属する年度(次項において「治療年度」という。)の末日までに取手市禁煙外来治療費助成金申請書兼請求書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし,市長は,公簿等により確認することができるときは,第3号及び第4号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

(1) 助成対象経費に係る領収書の写し

(2) 禁煙外来治療が終了したことを証する書類

(3) 住民票謄本の写し(申請日における住所が確認できるものに限る。)

(4) 市税の滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,治療年度の翌年度に申請することができる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる書類の提出をもって,規則第13条第1項の実績報告書が提出されたものとみなす。

(助成金の交付決定等)

第8条 市長は,前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金を交付することを決定したときは,取手市禁煙外来治療費助成金交付決定通知書兼助成金額確定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定をしたときは,速やかに当該決定をした者に対し,助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及び助成金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,助成金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)